一関市災害対策本部からのお知らせ
特別雇用相談窓口の開設について
こちらをご覧ください。
雇用促進住宅の3次募集のお知らせ
市では、この度の「東北地方太平洋沖地震」において被災を受け住宅に居住できなくなった人を対象に、雇用促進住宅の空戸を一時入居場所として活用するために申し込みを開始いたします。
入居対象者
「災害救助法に基づく指定地域内(ただし、東京都は除く)に、同法の適用以前に居住していた人であって、かつ当該災害の影響で住宅の倒壊などにより居住出来なくなった人
入居期間
6カ月を原則としますが、6カ月毎にヒアリングを行い最長2ヵ年まで延長することが出来ます。
受付開始日
平成23年5月9日(月曜日)9時~17時
※募集戸数に達した時点で締め切ります。
募集戸数
84戸
活用宿舎
90戸
一関地域
関が丘第2宿舎:45戸(1階6戸2階6戸3階12戸4階12戸5階9戸)
中田南宿舎:6戸(4階1戸5階5戸)
千厩地域(定員に達したので応募を締め切りました。)
梅田地域:26戸(1階3戸2階4戸3階4戸4階8戸5階7戸)
花泉地域(定員に達したので応募を締め切りました。)
花泉西宿舎:3戸(4階1戸5階2戸)
市営住宅(室根地域新舘前住宅)3K (定員に達したので応募を締め切りました。)
3戸(5人以上の家族を対象といたします)
国家公務員宿舎(関が丘)
7戸(1階4戸2階1戸3階2戸)
※3K×4戸、3DK×3戸(5人以上の家族を対象といたします)
設備
風呂釜、浴槽は設置済み。給湯器は自己負担で設置する。ガスコンロ、照明器具は無償貸与します。
家賃など
- 家賃および敷金は無料といたします。
- 電気、ガス、水道等光熱水費は自己負担とし、共益費、駐車料金は2台目から徴収いたします。
申込方法
来庁若しくは電話にて受け付けます。
申込先:一関市災害支援本部0191-21-8160(ダイヤルイン)若しくは一関市役所会議室棟2階一関市災害支援本部
優先順位
高齢者、障がい者、母子(父子)家族を優先します。
入居予定日
平成23年5月16日(月曜日)以降
雨による被害拡大に注意してください
雨により、宅地内や周辺地盤に発生した亀裂、沈下や陥没の拡大が懸念されますので、十分な注意をお願いします。
被災者生活再建支援金制度について
被災者生活再建支援法に基づき、東日本大震災により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
被災住宅相談緊急支援事業の開催について
市では、東日本大震災により被災した住宅の安全性や補強・修繕方法等の相談に応じる相談員を派遣することにより、災害を受けられた人の生活支援を行うとともに、悪質改修業者などによる被害を防ぐことを目的に「被災住宅相談緊急支援事業」を実施します。
事業開始時期
平成23年4月4日(月曜日)~約6カ月間
活用方法
- 被災者が相談の申込を行います。
- その後、事業委託者((社)岩手県建築士会員)が直接お伺いし相談に応じます。
相談に応じる内容
- 被災住宅の安全性確保等に関する相談
- 被災住宅の補強・修繕方法等に関する相談
- 補強・修繕等を行う場合の概算費用に関する相談
- その他住宅再建等に係る情報提供
申込先
本庁建設部建築住宅課建築指導係
TEL0191-21-2111(内線8537、8538)または0191-21-8532(ダイヤルイン)
相談先・問い合わせ先
本庁生活環境課 TEL:0191-21-8342
一関警察署生活安全課 TEL:0191-21-0110
千厩警察署生活安全課 TEL:0191-51-0110
医療機関などでの窓口負担
次のいずれかに該当する人は、その旨を医療機関などの窓口で申し出た場合、当面5月末日までの一部負担金の支払いが猶予されます。
- 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をしたこと。
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと。
- 主たる生計維持者の行方が不明であること。
- 原子力災害対策特別措置法の規定による避難を行ったこと。
問い合わせ先
本庁国保年金課 TEL:0191-21-8343または各支所市民課
り災証明の発行について
東日本大震災によって生じた土地・家屋・償却資産などの「り災証明書」を申請により発行します。
「り災証明」とは、今回の地震により被害を受けたことを証明するもので、各種貸付金、融資、保険などの支払いを受けるために、被害を公的に証明するものです。
り災証明書は、申請前に加入している保険会社、または融資を受けようとする金融機関などに添付が必要かご確認ください(保険会社・金融機関などによっては必要としない場合があります。
▽手数料
無料
▽申請者
土地・家屋・償却資産などの所有者および同世帯の家族、それ以外の場合は委任状(任意様式で可)を添付してください。
▽申請方法
必ず印鑑を持参し、り災証明願により申請(申請場所に用紙を備え付け。持参様式も可)。
現地調査の上、証明しますが、お急ぎの場合は被害状況を確認できる写真(データのみでも可)を持参いただければその場で証明します。
※写真による被害状況の確認の場合は、本り災証明で被害割合の認定(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)はできません。
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない人は、こちらからダウンロードしてください。
問い合わせ先
本庁税務課 TEL:0191-21-8257

市長室から


