65歳以上の年金受給者の皆さんへ 

公的年金から個人住民税の特別徴収が始まります

平成21年10月から、年金受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化を図るため、公的年金からの住民税の特別徴収(引き落とし)制度が始まります。
この制度は、個人住民税の納付方法を変更するもので、一年間に納める税負担額は変わりません。
これまで住民税の納付義務がある人は、銀行などに出向いて納付書によりお支払いいただくか、口座振り替えにより納付いただいていました。
この制度により、65歳以上で公的年金を受給している人は「公的年金等に係る所得に対する住民税の所得割および均等割額」を年6回の年金給付の際に引き落としされることになります。

対象となる税額

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金(障害年金・遺族年金は対象外)に係る所得に対する、住民税の所得割額および均等割です。
※年金に係る所得以外に、給与所得がある人は、均等割額は年金からは特別徴収されません。
※年金以外の所得に係る個人住民税および年金からの特別徴収では対象とならない住民税(給与・不動産など)については、これまでと同じ方法により納付していただきます。

対象となる人

個人住民税の納税義務者で、21年4月1日現在で老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人のうち、20年中に公的年金などの支払いを受けた人。そのうち、次の場合を除きます。

  • 老齢基礎年金などの給付額が年額18万円未満の人
  • 介護保険料が年金から引き落としされていない人
  • 引き落としされる住民税額(特別徴収税額)が老齢基礎年金などの給付額の年額を超える人
  • 1月1日以降に他の市区町村へ転出した人
納め方の例
給与所得と年金所得がある場合

改正前改正後
均等割額給与からの特別徴収給与からの特別徴収
給与分の所得割額
公的年金分の所得割額年金からの特別徴収

この場合、通知が2通送付されます。(給与からの特別徴収と年金からの特別徴収の通知)

公的年金などに係る所得のみの場合

【21年度】

改正前改正後
徴収方法普通徴収公的年金からの特別徴収
6月8月10月12月2月
徴収税額年税額の1/4ずつ年税額の1/6ずつ

【22年度以降】

改正前改正後
徴収方法公的年金からの特別徴収
仮徴収本徴収
4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年度の下半期と同額年税額から仮徴収額を差し引いた額の1/3ずつ

問い合わせ先
本庁税務課市民税係

(広報いちのせき 平成21年5月15日号)