申請する人は資格認定が必要

市では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母(父)子家庭に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。

乳幼児

出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)

妊産婦

妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦

重度心身障害者

身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人

母(父)子家庭

配偶者のいない母(父)と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭

ひとり暮らし老人

ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人

これらの助成を受けるためには、所得が上表の限度額以内であることが条件です。
また、新たに助成を受けようとする人は、申請により受給資格の認定を受けることが必要です。
現在、受給者証の交付を受けている人は、更新手続きは不要です。新しい受給者証は、所得判定などによる資格審査を行い、7月下旬に郵送で交付します。

ただし、▽21年1月2日以降に市内に転入▽保護者が市外に居住―などのため、所得・課税証明書などの提出が必要な人には、手続きについて別途お知らせします。

医療費助成所得制限限度額表(平成21年8月1日~平成22年7月1日)
1.妊産婦・母(父)子家庭

控除対象配偶者および扶養義務者などの数0人1人2人3人4人5人
妊産婦本人・保護者272万円310万円348万円386万円424万円462万円
母(父)子の母(父)192万円230万円268万円306万円344万円382万円
母(父)子の扶養義務者236万円274万円312万円350万円388万円426万円

2.重度心身障害者

控除対象配偶者および扶養義務者などの数0人1人2人3人4人
本人395万4千円433万4千円471万4万円509万4千円547万4千円
扶養義務者など663万7千円688万6千円709万9千円731万2千円752万5千円

3.ひとり暮らし老人

本人159万5千円

※乳幼児は所得制限がありませんが、所得課税状況により受給区分(県単・市単)の判定を行います。
問い合わせ先
本庁国保年金課 電話21-8343または各支所市民課

(広報いちのせき 平成21年7月1日号)