医療費助成
申請する人は資格認定が必要
市では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母(父)子家庭に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。
乳幼児
出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
妊産婦
妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦
重度心身障害者
身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人
母(父)子家庭
配偶者のいない母(父)と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭
ひとり暮らし老人
ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人
これらの助成を受けるためには、所得が上表の限度額以内であることが条件です。
また、新たに助成を受けようとする人は、申請により受給資格の認定を受けることが必要です。
現在、受給者証の交付を受けている人は、更新手続きは不要です。新しい受給者証は、所得判定などによる資格審査を行い、7月下旬に郵送で交付します。
ただし、▽21年1月2日以降に市内に転入▽保護者が市外に居住―などのため、所得・課税証明書などの提出が必要な人には、手続きについて別途お知らせします。
医療費助成所得制限限度額表(平成21年8月1日~平成22年7月1日)
1.妊産婦・母(父)子家庭
控除対象配偶者および扶養義務者などの数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
妊産婦本人・保護者 | 272万円 | 310万円 | 348万円 | 386万円 | 424万円 | 462万円 |
母(父)子の母(父) | 192万円 | 230万円 | 268万円 | 306万円 | 344万円 | 382万円 |
母(父)子の扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
2.重度心身障害者
控除対象配偶者および扶養義務者などの数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
本人 | 395万4千円 | 433万4千円 | 471万4万円 | 509万4千円 | 547万4千円 |
扶養義務者など | 663万7千円 | 688万6千円 | 709万9千円 | 731万2千円 | 752万5千円 |
3.ひとり暮らし老人
本人 | 159万5千円 |
※乳幼児は所得制限がありませんが、所得課税状況により受給区分(県単・市単)の判定を行います。
(広報いちのせき 平成21年7月1日号)
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