高額医療・介護合算療養費制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。
世帯内の国民健康保険被保険者全員が1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
平成21年度の支給要件・支給額
世帯内の国民健康保険被保険者全員が平成20年8月1日から21年7月末日までに支払った医療保険・介護保険の自己負担額の合計金額が右表の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。(20年4月から21年7月までの16カ月間の自己負担額が、下表カッコ内の基準額を超える場合は、その超えた額と前記の支給額を比べ、大きい方の額を支給します。)ただし、70歳未満の人の医療費は、1カ月に2万1000円以上の自己負担額のみ合算の対象となります。
支給申請手続き
支給の対象となる人には、12月ごろに申請の案内をしますので、案内が届いた場合は、下記の窓口に申請してください。
ただし、平成20年4月から21年7月の間に▽市町村を越えて転居した人▽他の医療保険から国民健康保険に移った人―には、申請の対象となる旨の案内ができない場合がありますので、支給基準を参考に、支給対象になるかどうか確認いただき、下記の窓口にご相談ください。
基準額
70~74歳の人
区分 | 基準額 |
① 高齢受給者証の負担割合が3割となっている場合 | 67万円(89万円) |
② ①③④以外の場合 | 56万円(75万円) |
③ 世帯全員が市民税非課税の場合 | 31万円(41万円) |
④ ③のうち世帯全員の所得が一定以下(※1)の場合 | 19万円(25万円) |
70歳未満の人
区分 | 基準額 |
① 世帯全員の合計所得が一定以上(※2)の場合 | 126万円(168万円) |
② ①③以外の場合 | 67万円(89万円) |
③ 世帯全員が市民税非課税の場合 | 34万円(45万円) |
※2 合計所得600万円以上
(広報いちのせき 平成21年8月15日号)