入院時の「限度額適用・標準負担額減額認定証」について/ひとにやさしい駐車場利用証制度が始まりました
入院時の「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
国民健康保険や後期高齢者医療保険加入中の人が入院した時に、窓口で支払う医療費の自己負担について、一定の限度額を超えない額にするためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などに提示していただく必要があります。
この認定証を入院する際に病院などに提示すると、入院時に支払う医療費が次のような取り扱いとなります。
【医療費の一部負担金】
70歳未満の人および70歳以上で住民税非課税世帯の人が病院などに支払う医療費は、自己負担割合(法定の3割など)ではなく、限度額までとなります。
※限度額は、年齢や所得の状況などにより異なります。詳しくは下記までお問い合わせください。
【入院時の食事代】
住民税非課税世帯の人は、食事代も減額されます。現在交付している認定証の有効期限は、平成22年7月31日までとなっています。
8月以降に入院する人は、本庁国保年金課または各支所市民課窓口で新しい認定証の交付を受けてください。
◎申込先・問い合わせ先
本庁国保年金課 TEL0191-21-8343 または各支所市民課
ひとにやさしい駐車場利用証制度が始まりました
岩手県では、公共施設や商業施設などにある車いす用の駐車場の適正利用を図るため、4月1日から「利用証」を発行する制度を始めました。
◆対象者
障がい者、要介護者、妊産婦、難病患者で、歩行困難などがあり、車いす用の駐車場の利用を必要とする人。
※一部対象外となることがあります。
◆利用者証の優先利用ができる場所
上記のステッカーなどが表示されている駐車場(指定駐車施設)
◎申込先・問い合わせ先
県南広域振興局一関保健福祉環境センター(一関保健所)TEL0191-26-1415 FAX0191-26-3565
(広報いちのせき 平成22年7月15日号)
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