地震関係のお知らせ
地震関係のお知らせ
住宅金融支援機構融資の返済方法の変更
融資返済中の人が地震により住宅に被害を受けた場合、返済方法を変更することができます。
変更内容
- 返済の据え置き:1~3年の間、返済を据え置きできます(期間終了後、据え置いていた期間分の利息を通常の元金・利息に加えて返済)。
- 返済期間の延長:1~3年分、返済期間を延長することができます。
- 据え置き期間中の利率の引き下げ:期間中、現在適用されている金利から0.5~1.5%引き下げます(ただしフラット35は対象外)。
※被災の程度により変わります。
問い合わせ先
住宅金融支援機構お客様コールセンター電話0120-086-353
生活福祉資金貸付制度(住宅の補修など)
地震により住宅に被害を受けた人に対し、住宅の補修・保全などに必要な経費を貸し付けます。
対象
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯
※災害援護資金の対象世帯は除外
内容
限度額150万、貸付金利年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)、据え置き期間6カ月以内、償還期間7年以内
問い合わせ先
一関市社会福祉協議会電話23-6020
母子寡婦福祉資金の住宅資金
住宅の補修・保全などに必要な経費を融資します。
融資対象
住宅が全壊・半壊などの被害を受けた母子・寡婦世帯
融資内容
限度額250万、融資金利年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)、据え置き期間6カ月(2年まで延長可能)返済期間7年
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
被災者生活再建支援制度
地震により住宅が全壊または大規模半壊した世帯に対し、1と2の合計額を支援金として支給します。
- 住宅の被害に応じて支給…全壊など100万円、大規模半壊50万円
- 住宅の再建方法に応じて支給…建築・購入200万円、補修100万円、賃借50万円
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
地震被災後の建築物の判定について
地震被災後の建築物の判定には2種類あります。
- 被災建築物応急危険度判定(地震直後できるだけ早急に実施):建築住宅課
- り災証明(地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施):税務課
被災住宅相談支援事業
専門家を派遣して▼被災住宅の安全確保など▼被災住宅の補強、修前方法など▼補強修繕などを行う場合の概算費用―などに関する相談にあたります。
また、住宅再建などに関係する情報提供も行います(業者のあっせんまでは行いません)。
問い合わせ先
- 本庁建築住宅課電話21-8532
- 本庁税務課電話21-8257
健康づくり課から
母子健康手帳・妊婦健診受診票の交付
対象
被災地から避難している妊婦で発行を希望する人。
予防接種の予診票兼接種券の交付
対象
被災地から避難している人で、予防接種法に基づく定期の予防接種を希望する人
※避難前の住所地の自治体で発行された予診票兼接種券や母子手帳をお持ちの場合はご持参ください。
乳幼児健診・健康診断
対象
被災地から避難している乳幼児
共通事項
▼健診に係る費用は公費助成の対象です。
▼健診・接種は市内の契約医療機関で実施します。
問い合わせ先
本庁健康づくり課電話21-2160または各支所保健福祉課
災害地域生命保険契約照会制度
内容
今回の地震で被災された人で、加入していた生命保険会社がわからず保険金の請求ができないなどの場合に、生命保険協会を経由して契約の有無を調査します。
期間
(月)~(金)(祝日を除く)9時~17時
※電話相談となります。
問い合わせ先
災害地域生保契約照会センター電話0120-001731(フリーダイヤル)
地震保険契約会社照会
内容
地震保険を契約した損害保険会社が不明な場合や保険証券を紛失などした場合に、契約の損害保険会社を確認します。
期間
(月)~(金)(祝日を除く)9時~17時
※電話相談となります。
問い合わせ先
地震保険契約会社照会センター電話0120-501331(フリーダイヤル)
就学援助と学費補助の拡充
市児童生徒就学援助事業
内容
経済的な理由により就学が困難と認められる、市内小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対して支給している就学援助費を23年度に限り、地震による被災者、避難者についても支給します。
提出書類
就学援助費受給申請書、り災証明書、所得証明書(提出が困難な場合は申出書で可)
私立高等学校生徒学費補助金
内容
市内の私立高校に在学する生徒の授業料に対し支給している補助金を23年度に限り、地震による被災者、避難者についても支給します。
補助額
月額授業料から国の支援金と県の補助金を控除した額で年額2万1600円以内。
共通事項
対象者
- 現に当市に居住する人(市民も含む)で東日本大震災により被災・避難(福島第一原発事故による避難も含む)し、長期休業、退職、失業した人
- 住居に全半壊の被害を受け、市内の他の住居に転居(一時避難も含む)した市民
問い合わせ先
市教育委員会学校教育課電話21-8832
災害弔慰金
災害により死亡された人(お住まいの市町村に住民登録のある人、外国人登録のある人)の遺族に対して、支給します。
支給額
【生計維持者が死亡】最大500万円
【その他の人が死亡】最大250万円
問い合わせ先…本庁児童福祉課電話21-8357
災害障害見舞金
災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金を支給します。
支給額
【生計維持者】最大250万円
【その他の人】最大125万円
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
災害援護資金
災害により負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金を融資します。
融資対象
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に1カ月以上要する
- 家財の1/3以上の損害
- 住居が全壊・半壊・流失のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
※所得制限あり。
融資内容
【世帯主が負傷】融資限度額150万円
【家財の1/3以上の損害】融資限度額250万円
【住居の半壊】融資限度額270万円
【住居の全壊・流出】融資限度額350万円、融資金利年3%、返済期間10年以内(据え置き期間含む)
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金)
緊急的かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる世帯に対し、生活費を貸し付けます。
対象
低所得世帯(生保世帯を除く)
内容
限度額10万円、無利子、据え置き期間2カ月以内、償還期間8カ月以内
問い合わせ先
一関市社会福祉協議会電話23-6020
母子寡婦福祉貸付金
母子家庭や寡婦を対象に、必要な経費を貸し付けるものです。
災害で被災した場合は特別措置が講じられます。
対象
【母子福祉資金】母子家庭の母、母子福祉団体(法人)、父母のいない児童(20歳未満)
【寡婦福祉資金】寡婦、40歳以上の配偶者のいない女性で母子家庭の母および寡婦以外の人
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
厚生年金等担保貸し付け、労災年金担保貸し付けなど
厚生年金、国民年金(老齢基礎年金を除く)または労働者災害補償保険の年金の支払いを受けている人に一時的に必要な資金を融資します。
融資内容
【融資額】10~250万円(おおむね2年6カ月以内に返済していただきます)
※詳しくは問い合わせください。
問い合わせ先
独立行政法人福祉医療機構年金貸付課電話0120(343)865
児童扶養手当などの特別措置
被災した人に対する児童扶養手当などに所得制限の特別措置を講じます。
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357
民間賃貸住宅や個人宅に避難している人へ
震災により避難生活を余儀なくされ、市内の民間賃貸住宅や個人宅などにお住まいの人は、市災害対策本部まで連絡をお願いします。
- 健康、保育・教育、住宅、就労などの各種相談、気仙沼市・陸前高田市などの皆さんの出身地からの情報提供に努めます。
- 住家が全壊、全焼、流失などの被害に遭い、民間賃貸住宅にお住まいの人は、県から家賃の補助があります。
また、日赤などからの物資支援(家電など)の対象となります。
問い合わせ先
合同支援本部電話21-8160
固定資産税の減免
23年度固定資産税について、災害により半壊以上の被害を受けた家屋、20%以上の被害を受けた土地および償却資産に係る税額を減免します。
減免を受けるには申請が必要です。
問い合わせ先
本庁税務課資産税係または各支所市民課税務係
市税の徴収猶予
災害などにより市税を一時に納付することができないと認められる場合、原則1年以内に限り納税を猶予することができます。
猶予期間中は適宜分割して納付することができます(期間中の延滞金は全額免除されます)。
猶予を受けるには申請が必要です。
問い合わせ先
本庁収納課または各支所市民課税務係
国税の特別措置
所得税の軽減
災害により被害を受けた場合、確定申告で1所得税法に定める雑損控除の方法2災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらから有利な方法を選択し、所得税を軽減することができます。
予定納税の減額
災害発生後に納期限の到来する予定納税について、税務署長に申請することで減額を受けることができます。
給与所得者の源泉所得税の徴収猶予
給与所得者が税務署長に申請することにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができます。
納税の猶予
税務署長に申請し、許可を得ることで、納税の猶予を受けることができます。
申告などの期限の延長
災害などの理由で申告・納税がその期限までにできないときは、その期限が延長されます。
問い合わせ先
一関税務署電話23-4205
社会保険料の納期限延長
3月11日以降に納期限が到来する事業所、事務所、船舶所有者および被保険者が納付する社会保険料の納期限を延長します(口座振替も停止)。
延長後の納期限は、決まり次第お知らせします。
問い合わせ先
日本年金機構電話0120(707)118
未払賃金立替払制度
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払います。
問い合わせ先
一関労働基準監督署電話23-4125
雇用保険の失業等給付
震災により雇用されている事業所が休業(一時的に離職を余儀なくされ、再雇用が予定されている場合を含む)することとなった場合でも、雇用保険の基本手当を支給する特別措置が講じられました。
問い合わせ先
ハローワーク一関電話23-4135
株式会社日本政策金融公庫による資金貸し付け
(株)日本政策金融公庫農林水産事業では、農林漁業者に対する各種の資金貸し付けを行っています。
融資内容
【スーパーL資金】災害により被害を受けた認定農業者の経営の再建に必要な資金
【農林漁業セーフティネット資金】災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金
【農林漁業施設資金】農地・牧野またはその保全・利用上必要な施設の復旧のための資金
【林業基盤整備資金】森林、林道などの復旧のための資金
問い合わせ先
(株)日本政策金融公庫盛岡支店電話019(653)9055
災害復旧貸し付け
災害により直接・間接的な被害を受けた中小企業者に対して、事業所復旧のための資金の融資を行います。
(株)日本政策金融公庫
【国民生活事業】融資限度額:各貸付制度ごとの貸付限度額に3000万円を加えた額、償還期間10年以内(2年以内の据え置き可)
【中小企業事業】貸付限度額1億5000万円、償還期間10年以内(2年以内の据え置き可能)
(株)商工組合中央金庫
【融資限度額】必要に応じ一般貸付枠を超える額
【償還期間】設備資金10年以内、運転資金10年以内(どちらも2年以内の据え置き可能)
問い合わせ先
(株)日本政策金融公庫一関支店電話23-4157
(株)商工組合中央金庫盛岡支店電話019(622)4185
災害復旧高度化資金
中小企業経営者などで、既存の高度化資金の融資を受けて取得・設置した施設が被災した場合または施設の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合に融資します。
融資内容
貸付割合90%以内、償還期間20年以内(うち3年以内の据え置き可能)、利率は無利子
問い合わせ先
県庁経営支援課電話019(629)5542
経営安定関連保証
災害などの理由により影響を受けた中小企業者に対して、経営の安定を図るために必要な資金について信用保証協会が保証を行います。
対象
中小企業信用保険法第2条第4項各号により主たる事業所の所在地を管轄する市町村長から「特定中小企業者」であることの認定を受けた人
問い合わせ先
岩手県信用保証協会一関支所電話23-2533
災害関連保証
政令で指定した激甚災害により被災した中小企業者に対して、災害復旧に必要な資金について信用保証協会が保証を行います。
対象
被災地域に事業所を有し、災害を受けた中小企業者(個人、会社、医療法人、組合など)
問い合わせ先
岩手県信用保証協会一関支所電話23-2533
住宅の応急修理
地震により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレなど必要最小限の部分を52万円を限度に応急的に市が修理します。
対象者
地震により住宅が半壊または半焼し、現在避難生活をしており、仮設住宅などに入居しておらず、かつ自ら修理する資力のない世帯。
問い合わせ先
本庁児童福祉課電話21-8357