自主防災組織活動助成金

自主防災組織の活動に使う発電機などの資器材の購入に関して助成を行ないます。
◇対象…自主防災組織
◇金額…限度額15万円。ただし、自主防災組織を構成する行政区が複数の場合は、15万円に行政区数を乗じた金額
※詳しくは、地域ごとに自主防災組織代表者の説明会で説明します。

問い合わせ先…消防本部防災課 TEL0191-25-5913

被災者生活再建支援金制度の申請期限が延長されました

震災により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つが支給されます。
◇申請期限…【基礎支援金】平成25年4月10日【加算支援金】30年4月10日
◇対象世帯…市内に居住する世帯で、震災により、▼全壊▼大規模半壊▼半壊しやむを得ず解体▼敷地に被害が生じやむを得ず解体―した世帯※世帯主が申請してください。
◇支援金の支給額…被害の程度、再建方法によって異なります。詳しくは問い合わせてください。

◎問い合わせ先…本庁児童福祉課総務係または各支所保健福祉課

被災者住宅再建支援事業費補助金

震災により、県内で自宅が全壊(半壊解体、敷地被害解体を含む)し、市内で住宅を建設または購入する世帯に対し、補助金を交付します。
◇対象者…▼県内において居住する住宅が全壊(半壊解体、敷地被害解体含む)し、被災者生活再建支援金の基礎支援金▼市内において自宅を建設または購入して、被災者生活再建支援金の加算支援金―をどちらも受給している人
◇補助金額…【発災時の世帯人数が複数の場合】100万円【発災時の世帯人数が単数の場合】75万円

◎問い合わせ先…本庁児童福祉課 TEL0191-21-8357

災害援護資金の金利、返済期間が変更されました

災害により負傷または住居・家財の損害を受けた人に、生活再建に必要な資金を融資する制度です。
◇融資対象…(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に1カ月以上要する(2)家財の3分の1以上の損害(3)住居が全壊・半壊・流出のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
◇融資内容…【世帯主が負傷】融資限度額150 万円【家財の3分の1以上の損害】融資限度額250万円【住居の半壊】融資限度額270万円【住居の全壊・流出】融資限度額350万円。融資金利年1.5%(連帯保証人がいる場合は無利子)、返済期間13年(据置期間6年を含む)
◇申込期限…30年3月31日

◎問い合わせ先…本庁児童福祉課総務係または各支所保健福祉課

震災に伴う介護保険料・サービス利用料の減免

東日本大震災により被害を受けた人の24年9月分までの介護保険料・介護保険サービス利用料を減免します。
◇対象…震災により第1号被保険者(65歳以上の人)またはその人と同居する主たる生計維持者が▼死亡した▼生活保護法による生活扶助を受けることとなった(利用料を除く)▼障がい者となった▼行方不明の▼自ら居住する住宅(借家を除く)が10分の2以上の損害を受けた▼(保険料のみ)23年の事業収入などの減少額が、22年中の事業収入額などの10分の3以上である(失業または事業の廃止などにより当面の間、収入が見込めない場合を含む)▼(利用料のみ)23年3月~ 24年2月までの所得金額が、前年中の合算合計所得金額などの2分の1以下の▼原発事故に伴い、政府の避難指示などの対象となっている▼特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている―場合※他にも所得要件があります
◇減免割合…要件によって異なります。詳しくは、問い合わせください。

◎問い合わせ先…一関地区広域行政組合介護保険課 TEL0191-31-3223

生活再建住宅支援事業

被災した住宅の早期復興を支援するため、住宅ローンの利子や被災した住宅の補修費、宅地の災害復旧工事に要する経費の一部を支援します。
■利子補給
◇対象者…地震により自ら居住していた住宅のり災証明書の交付を受けた人または家族で、自ら居住するための住宅の新築または補修を目的に金融機関などから借り入れした人
◇対象となる利子補給対象融資など…【(1)新築の場合】民間金融機関から借り入れした当初5年間の利子額(補助対象上限額1,460万円、利率2%以内)【(2)補修の場合】住宅金融支援機構または民間金融機関から借り入れした当初5年間の利子額(補助対象上限640万円、利率1%以内)【(3)既往住宅債務の場合】被災住宅に係る既存ローンを有する人で新たに住宅ローンを借り入れた場合の既存ローン5年間分の利子相当額を一括補助
◇申請期間…(1)および(3)は28年度まで、(2)は25年度まで
■住宅補修工事など
◇対象者…【補修の場合】自ら居住している住宅が半壊、一部損壊のり災証明書の交付を受けた人または家族で被災者生活再建支援法に基づく支援制度の対象とならなかった人【改修の場合】自ら居住している住宅のり災証明書の交付を受けた人または家族
◇補助額など…【補修】地震で被災した部分の10万円以上の補修工事費の2分1以内で限度額は30 万円、加算額として対象費用の10分の1以内、限度額10万円(耐震改修助成事業と併せて実施する場合20万円)分を商品券で交
付(ただし、住宅リフォーム助成事業で既に交付を受けている額を控除した額)【耐震改修】現在の耐震基準を満たさない住宅を耐震改修する工事費用の2分の1以内で限度額60万円【バリアフリー改修】床の段差解消や手すり設置
などのバリアフリー改修の工事費用の2分1以内で限度額60万円【県産材使用改修】県産木材を使用した改修工事費の2分1以内で限度額20 万円
■災害復興住宅新築工事
◇対象者…地震により自ら居住していた住宅のり災証明書の交付を受けた人または家族で、住宅を滅失、やむを得ず解体または居住不能となり、市内に自ら居住するための住宅を新築または購入する人
◇補助額など…【バリアフリー対応工事】床の段差解消や手すり設置など一定の基準を満たす場合に床面積の区分ごとに定額補助、75平方メートル未満の場合40万円、75~120平方メートル未満の場合60万円、120平方メートル以上の場合90万円【県産材使用工事】県産木材の使用量ごとに定額補助、10立方メートル以上20立方メートル未満の場合20万円、20~30立方メートル未満の場合30万円、30立方メートル以上の場合40万円

◎問い合わせ先…本庁建築住宅課 TEL0191-21-8532 または各支所建設課

■被災宅地復旧工事
◇対象宅地…市内にある個人が所有する居住の用に供する建築物がある宅地で、東日本大震災で被災した宅地
◇補助対象者…対象宅地にある住宅に居住する所有者またはその同居の家族で復旧工事を行う人※ただし、23年度中に被災宅地の復旧工事に関する補助金の交付を受けた人は対象となりません。
◇対象工事および経費…▼のり面の保護?排水施設の設置▼地盤の補強および整地▼擁壁の設置および補強(旧擁壁の除去を含む)▼地盤調査および設計調査費▼その他被災宅地の安全性の回復に必要な被災宅地復旧工事として市長が認めたものに要する経費―のいずれかの復旧工事などで、対象経費の合計額が20万円以上であること
◇対象とならない復旧工事…▼アパートなどの不動産事業用の宅地▼空き家となっている宅地の復旧工事▼非住家の再建または補修のための宅地の復旧工事▼復旧工事とはいえない工事
◇補助率と補助限度額…【補助率】工事費の1/2【補助限度額】上限200万円(対象工事費400万円)
◇受け付け…4月2日(月)から

◎問い合わせ先…本庁都市計画課 TEL0191-21-8541 または各支所建設課

木造住宅耐震診断

◇募集戸数…85 戸
◇対象住宅…市内の木造住宅で▼昭和56 年5月31日以前に着工されたもので、その後増築されていない▼在来軸組工法または伝統的工法による一戸建て住宅で地上2 階建て以下―のいずれにも該当するもの
◇所有者負担額…3千円/戸
◇必要書類…本庁建築住宅課または各支所建設課に備え付けの申込書、建築年月日の確認できる書類(建築確認通知書や固定資産税課税明細書など)

◎申込先・問い合わせ先…本庁建築住宅課建築指導係または各支所建設課

木造住宅耐震改修助成事業

市が実施した耐震診断を受け、その診断結果により行う耐震改修工事に対して、最大75 万円の補助を受けることができます。
また、固定資産税や所得税の控除を受けられます。

◎申込先・問い合わせ先…本庁建築住宅課建築指導係または各支所建設課

緊急経済対策住宅リフォーム助成事業

◇対象住宅…市民が居住する建築後十年以上経過した住宅
◇対象工事…市内の施工業者を利用した住宅のリフォーム
◇助成額など…経費の一部をお住まいの地域で利用できる商品券で助成します。※詳しくはお問い合わせください。
◇住宅リフォーム事業および生活再建住宅支援事業の説明会…【日時】4月18日(水)14時~15時30分【会場】本庁2階大会議室

◎申込先・問い合わせ先…本庁建築住宅課 TEL0191-21-8532 または各支所建設課

私道災害復旧工事補助金

◇対象私道…(1)道路幅員が1.8メートル以上であるもの(2)一端が公道または建築基準法に基づく道路位置指定を受けた他の私道に接するもの(3)当該私道に面して家屋が2戸以上存在すること(同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす)(4)私道境界が明確であるもの(5)維持管理を行う人が明確であること
◇補助事業者…私道に面し、居住する人のうちから選任された人
◇補助対象工事…舗装工、排水工、防護柵工、法面工などの原形復旧に要する経費で、その合計額が20万円以上であること(震災以降に着手し、既に工事が完了している場合も対象です)
◇補助率など…対象経費の4分の1以内の額で、限度額50万円(千円未満の端数は切り捨て)
◇申請受付…4月2日(月)~

◎問い合わせ先…本庁維持課 TEL0191-21-8521 または各支所建設課

自家水道施設災害復旧工事補助金

水道が整備されていない区域にお住まいで、災害により井戸枯れや減水、水質悪化など被害を受けた自家水道施設について、復旧経費の一部を補助します。
◇補助対象施設…井戸などの掘削やポンプの設置、給水管の布設など
◇補助額…対象経費の2分の1以内の額で限度額50万円

◎申請先・問い合わせ先…簡易水道課TEL0191-21-8572 または各支所水道課

国税の特例措置

◇所得税の軽減…災害により被害を受けた場合、確定申告で(1)所得税法に定める雑損控除の方法(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらから有利な方法を選択し、所得税を軽減することができます。
◇住宅借入金など特別控除の特例…住宅借入金など特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間中は引き続き適用を受けることができます。
◇財産形成住宅(年金)の利子などの非課税…震災で被害を受けたことにより、払い出しを受ける人は、その払い出しに係る利子などは課税されません。
◇納税の猶予…税務署長に申請し、許可を得ることで、納税の猶予を受けることができます。

◎問い合わせ先…一関税務署 TEL0191-23-4205

県税の特例措置

◇自動車取得税などの非課税措置…滅失・損壊した自動車に代わる自動車を取得した場合、自動車取得税および25年度分までの自動車税が非課税になります。
◇不動産取得税の軽減措置…滅失・損壊した家屋に代わる家屋、滅失・損壊した家屋の敷地に代わる土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。

◎問い合わせ先…県南広域振興局一関県税センター TEL0191-26-1420

市税の特例措置

◇個人市民税の軽減措置…住宅・家財・自家用車などに損害を受けた人は、雑損控除の適用を受けることにより個人市民税の軽減を受けることができます。
◇固定資産税の軽減措置…滅失・損壊した住宅の敷地についても、引き続き住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることができます。また、滅失・損壊した家屋の買い替えなどをされた人も軽減措置を受けることができます。
◇軽自動車税の非課税措置…滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

◎問い合わせ先…本庁税務課 TEL0191-21-8241 または各支所市民課税務係

り災証明書の発行

震災によって生じた土地・家屋・償却資産などの「り災証明書(※)」を申請により発行します。
※「り災証明」とは、今回の地震により被害を受けたことを証明するもので、各種貸付金、融資、保険などの支払いを受けるために、被害を公的に証明するものです。
◇手数料…無料
◇申請者…土地・家屋・償却資産などの所有者および同世帯の家族、それ以外の場合は委任状(任意様式で可)を添付してください。
◇申請方法…必ず印鑑を持参し、り災証明願により申請(申請場所に用紙を備え付け。持参様式も可)。

◎問い合わせ先…本庁税務課 TEL0191-21-8257

震災による医療費一部負担金の免除期間が延長されます

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人のうち、東日本大震災により医療費一部負担金が免除されている人の免除期間が、2月29日から9月30日まで延長されました。
免除証明書の有効期限は「平成24年2月29日」と記載されていますが、9月30日までは引き続き医療機関で使用できます。
また、福島第一原子力発電所事故による警戒区域などの全ての人の免除期間が25年2月28日まで延長されます。
※入院時の食事療養費などに係る標準負担額と療養費(整骨、はり、灸、マッサージなど)の免除は2月29 日で終了しました。

◎問い合わせ先…本庁国保年金課 TEL0191-21-8343 または各支所市民課

厚生年金等担保貸し付け、労災年金担保貸し付けなど

厚生年金、国民年金、労働者災害補償保険の年金の支払いを受けている人に一時的に必要な資金を融資します。
融資額は、借入申込者本人が必要とする額を限度とし、次の要件を満たす額の範囲内となります。
◇融資内容…(1)10万円~ 250万円の範囲内(資金使途が「臨時生活資金」の場合は100万円が限度(2)受給している年金の年額(所得税額に相当する額を除く)以内(3)1回あたりの定額返済額の15倍以内(融資額の元金相当額をおおむね2年6カ月以内に返済していただくこととなります。)
※詳しくは問い合わせください。

◎問い合わせ先…独立行政法人福祉医療機構年金貸付課 TEL033(438)0224

東日本大震災義援金の配分

3月末日現在での配分対象および配分額は次のとおりです。
◇死亡・行方不明…158万円
◇住宅全壊…158万円
◇住宅半壊解体・敷地被害解体(みなし全壊)…138万9千円
◇住宅半壊…95万3千円
※人的被害は一人当たり、住宅被害は1戸当たりの金額

◎問い合わせ先…本庁児童福祉課総務係

広報いちのせき「I-Style」 平成24年4月15日号