障害者自立支援法の施行に伴い、これまでの「更生医療」「育成医療」「通院医療費公費負担制度(精神)」など障害に係る公費負担医療は、4月から一本化されて『自立支援医療』となります。
 指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費の1割が自己負担(所得に応じて負担月額に上限額を設定、下図)となります。
 また、更生医療に関しては、入院時の食事代は原則として自己負担(標準負担額相当)になります。
 現在、「更生医療」「通院医療費公費負担制度(精神)」を受けている方で、引き続き「自立支援医療」を受けるためには、手続きが必要です(手続きがない場合は、一般と同じ3割負担になります)。手続きがまだの方は3月中に手続きをお済ませください。
 なお、現行の制度を利用している方には、必要書類、手続き方法について個別に郵送により案内していますので確認してください。不明な点がある場合は問い合わせください。

医療費の月額負担上限額(18年4月から)

区  分世帯の収入状況上限額
①生活保護生活保護受給世帯0円
②低所得1市民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円以下2500円
③低所得2市民税非課税世帯5000円
④中間的な所得市民税課税世帯で住民税額(所得割)が20万円未満医療保険の自己負担限度額と同額
⑤一定所得以上市民税課税世帯で住民税額(所得割)が20万円以上自立支援医療支給の対象外

※上の④⑤に該当する世帯でも、重度で継続した高額治療継続者の場合は、下表の上限額があります。詳しくは問い合わせください。

対象となる世帯上限額
住民税額(所得割)2万円未満5000円
2万円以上20万円未満1万円
20万円以上2万円

手続き・問い合わせ先
更生医療を利用している方…本庁社会福祉課障害福祉係TEL 0191-21-8355または各支所福祉課
通院医療費公費負担制度(精神)を利用している方…各保健センター

 

(広報いちのせき 平成18年3月15日号)