「更生医療」「通院医療費公費負担制度(精神)」をご利用の皆さん 自立支援医療が始まります
障害者自立支援法の施行に伴い、これまでの「更生医療」「育成医療」「通院医療費公費負担制度(精神)」など障害に係る公費負担医療は、4月から一本化されて『自立支援医療』となります。
指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として医療費の1割が自己負担(所得に応じて負担月額に上限額を設定、下図)となります。
また、更生医療に関しては、入院時の食事代は原則として自己負担(標準負担額相当)になります。
現在、「更生医療」「通院医療費公費負担制度(精神)」を受けている方で、引き続き「自立支援医療」を受けるためには、手続きが必要です(手続きがない場合は、一般と同じ3割負担になります)。手続きがまだの方は3月中に手続きをお済ませください。
なお、現行の制度を利用している方には、必要書類、手続き方法について個別に郵送により案内していますので確認してください。不明な点がある場合は問い合わせください。
医療費の月額負担上限額(18年4月から)
区 分 | 世帯の収入状況 | 上限額 |
①生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
②低所得1 | 市民税非課税世帯で障害者本人の年収が80万円以下 | 2500円 |
③低所得2 | 市民税非課税世帯 | 5000円 |
④中間的な所得 | 市民税課税世帯で住民税額(所得割)が20万円未満 | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
⑤一定所得以上 | 市民税課税世帯で住民税額(所得割)が20万円以上 | 自立支援医療支給の対象外 |
※上の④⑤に該当する世帯でも、重度で継続した高額治療継続者の場合は、下表の上限額があります。詳しくは問い合わせください。
対象となる世帯 | 上限額 | |
住民税額(所得割) | 2万円未満 | 5000円 |
2万円以上20万円未満 | 1万円 | |
20万円以上 | 2万円 |
(広報いちのせき 平成18年3月15日号)
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