この申告は、市・県民税を適正に課税するためのほか、国民健康保険税の計算や所得証明書などの基礎資料にもなります。
事前に必要な書類を準備して正しく申告しましょう。

申告が必要な人

平成26年1月1日現在、一関市に住所があり、次のいずれかに該当する人は市・県民税の申告が必要です(表1参照)。

  • 25年中に収入があった人
  • 給与所得以外の収入がある人
  • 公的年金収入400万円以下(確定申告不要者)で各種控除を受ける人
  • 国民健康保険に加入している人とその世帯主
  • その他、申告する特別な事情がある人
表1 市・県民税の申告が必要かどうか確認を

※1_遺族年金や障害年金などは収入に含まれません。自家用米や野菜の作付けをしている人は農業収入です
※2_年金が65歳未満は98 万円以下、65歳以上は148 万円以下の場合が対象です
※3_中山間交付金・経営所得安定対策交付金などは農業雑収入です
※4_青色申告をする人は税務署で申告をしてください。青色以外の人でも申告の内容によっては税務署に案内する場合があります
※5_確定申告をした人は、市・県民税申告をする必要はありません

申告書の送付

申告書は1月下旬に郵送します。
申告が必要な人で、郵送されない場合は、下記の問い合わせ先に連絡するか、申告会場へ直接来場してください。

申告書が届いても申告の必要がないと判断した人は、申告書にその旨を記入して下記の問い合わせ先へ持参または郵送してください。

申告書の提出

申告書と必要なもの(表2)を持参し、申告会場へ来場してください。

表2 申告に要なもの

1_申告書
2_印鑑
3_所得内容が分かる資料

  • 給与、年金所得者は、給与や年金などの源泉徴収票または明細書
  • 事業所得者(営業・不動産所得)は、収入や経費の内容が分かるもの
  • 農業所得者は、農協で発行する「平成25年分農業所得税申告に係る各種証明書」または「販売集計表」と市から送付する「平成25年分農業所得整理表」(必要事項を記入して持参してください)磐井農業共済組合から共済金の支払いを受けた人は、「共済金払込通知書」
  • 中山間地域直接支払交付金や経営所得安定対策交付金などの各種交付金を受けた人は、その金額が分かるもの
    ※金額が分かる書類は、必ず申告前に計算して収支内訳書の形で取りまとめてください。

4_所得控除の内訳が分かる資料

  • 災害等で被害にあった人で25年中に家屋や墓石などを修繕した人は、領収書?医療費の領収書
    ※申告前に「(支払い金額)-(保険金などで補てんされる額)」を計算してください
  • 社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書?国民年金保険料の証明書(領収書ではありません)
  • 生命保険料や地震保険料(損害保険料)の掛け金の証明書(領収書ではありません)
  • 寄付金の領収書など

5_障害者控除を受ける人は、障害者手帳、戦傷病者手帳など
6_配偶者控除などの扶養控除を受ける人は、被扶養者の25年中の収入が分かるもの
7_その他申告に必要と思われるもの
※所得税の還付が見込まれる人は、振込先金融機関と支店名、口座番号(本人名義)が分かるもの

簡単便利な郵送申告

申告書は、郵送でも受け付けます。3月4日(火)までに各種資料を添付の上、郵送してください。
内容を確認する場合があります。必ず電話番号を記入してください。
添付書類の返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

申告の受け付け

申告相談の日程は20・21ページのとおりです。

市・県民税申告相談日程表(1月15日号P20-21) [1491KB pdfファイル] 

午前と午後で異なる地区が指定されている会場や昨年と会場が変わっている地区があるので確認してください。
なお、申告相談期間中は、本庁や各支所の窓口での申告相談はできませんのでご了承ください。

おむつ代の医療費控除

市・県民税申告または確定申告の際に、寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の医療費控除を受けることができます。

この場合、原則として医師が発行するおむつ証明書が必要です。
ただし、次の対象者は、医師の証明書に代えて、市が発行する確認書で控除が受けられます。

 

 

対象

介護保険の要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人
※初めて医療費控除を受けようとする人は、医師の証明書が必要です
※市で発行する障害者控除認定書とおむつ使用の確認書は、申請内容を確認後、申請者に郵送で交付します。
即日交付はできませんので、事前に申請してください

問い合わせ先

本庁社会福祉課高齢福祉係
または各支所保健福祉課

障害者控除 所得税と市・県民税を控除します

平成25年12月31日現在で、納税者本人またはその控除対象配偶者や扶養親族が次のいずれかに該当する場合は、所得税と市・県民税の障害者控除が受けられます。

対象

1_身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
2_6カ月以上寝たきり状態で、食事や排せつなどに支障がある状態の人(介護保険認定者)で認定書の交付を受けている人
3_身体障害者手帳などの交付は受けていないが、精神または身体に障がいのある65 歳以上の人で、その障がいの程度が療育手帳や身体障害者手帳の交付される要件に準じる人(介護保険認定者)で認定書の交付を受けている人

控除額(本人の場合)
  • 特別障害者(身体障害者手帳1・2 級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1 級の人、寝たきり高齢者など)は、所得税40万円、市・県民税30万円
  • 障害者(身体障害者手帳3~6 級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級の人、寝たきり高齢者などに準じる人)は、所得税27万円、市・県民税26万円
申告方法

2、3月の市・県民税申告、確定申告の際に手帳または認定書を持参し、各会場で申告してください
※2・3は、本庁社会福祉課高齢福祉係または各支所保健福祉課に申請して、認定書の交付を受けてください

問い合わせ先

【認定書などの交付】本庁社会福祉課(1は障がい福祉係、2・3は高齢福祉係)または各支所保健福祉課
【所得税と市・県民税の障害者控除】本庁税務課市民税係または各支所市民課税務係 

 

 

 広報いちのせき「I-Style」 平成26年1月15日号