開発関係事業を行う際は、次のことをお願いします。

  • 建築・土木工事などの事業を計画するときは…宅地 造成、建築、道路工事、水道工事、その他土木工事の計画にあたっては、事前に当該地に埋蔵文化財が所在するかの確認が必要です。
  • 建築、土木工事を実施するときは…埋蔵文化財の所在する土地で土木工事などを実施する場合は、着手の60日前までに文化庁長官あての届け出が必要です(文化財保護法第93条)。
  • 発掘調査の実施について…現状保存ができないものとされた埋蔵文化財について、「記録保存」するために、次の方法で調査が実施されます。

   1.試掘調査 2.工事立会調査 3.発掘調査

  • 工事中に遺跡または遺物を発見したときは…工事中に土器などを発見した場合には、その現状を変更することなく速やかに、文化庁長官あての届け出が必要です(文化財保護法第96条)。なお、出土品は遺失物法が適用されますので、警察署への届け出も必要です。
問い合わせ先
教育委員会生涯学習文化課 TEL0191-26-0820 または各支所教育文化課

(広報いちのせき 平成18年5月1日号)