不法投棄は犯罪です
山林や河川敷、道路脇、ごみ集積所などへの不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。不法投棄は絶対にしないでください。ごみ集積所に出すことのできない粗大ごみなどを集積所に出した場合も、不法投棄となります。 地域の環境、景観、美観は地域の皆さんの協力で守りましょう。
(広報いちのせき 平成18年8月1日号)
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