税務申告には「控除証明書」の添付を忘れずに 

 国民年金の保険料は、18年中に納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象となります。

 確定申告などで、納付した国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料を支払ったことを証明する書類(「社会保険料控除証明書」や領収書)を添付することが義務付けられています。

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に社会保険庁から送付されていますので、税務申告の際には忘れずに添付してください。また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を昨年中に納付した場合は合算できますので、領収書を添付してください。

 なお、18年10月以降にはじめて保険料を納付した人には2月初旬に同様の証明書が送付されます。

 控除証明書の再発行や照会は控除証明書専用ダイヤルへ問い合わせください。

問い合わせ先

社会保険庁(控除証明書専用ダイヤル) TEL 0570-00-9911

※受付時間は3月16日(金)までの平日9:00~17:00

(広報いちのせき 平成19年2月1日号)