市税の徴収強化のため「岩手県地方税特別滞納整理機構」に加入しました

 市税は、まちづくりを支える大切な財源です。
 滞納があると、きちんと納めた人との間に不公平が生じます。また、行政サービスの提供が困難になるなど、大きな影響を及ぼします。
 こうしたことから、市は、催告書の送付などで早期の納税を呼び掛け、それでも納税がない場合には財産の差し押さえなどを行ってきましたが、さらに徴収の強化を図るため、滞納処分などを専門に行う「岩手県地方税特別滞納整理機構」に加入しました。その概要は左のとおりです。

市税は納期内に納めましょう

 納期限を過ぎても納付がないときは督促状が発送されます。また、納税額に督促手数料のほか年率14.6パーセントの延滞金が加算されます。
 納期内に必ず納めましょう。

納税は便利な口座振り替えで

 市税などの納付には、ご自分の口座から自動的に納税できる安心、便利な口座振り替えをお勧めします。
 市内の銀行、信用金庫、農協、労働金庫、郵便局の窓口でいつでも受け付けていて、手続きは簡単です。
 なお、相続などに伴って納税義務者が変更になった場合などは、新たに口座振り替え手続きが必要となりますのでご注意ください。

納税貯蓄組合に加入しましょう

 納税貯蓄組合は、自主納税の推進を図るため、納税資金の貯蓄のあっせん、納付金銭の取りまとめなどを行うもので、個人または法人が一定の地域などで任意に組織しているものです。お住まいの地域の納税貯蓄組合長に加入届を提出し加入することができます。
 詳しくは、お住まいの地域の納税貯蓄組合か左記に問い合わせください。

Q 「岩手県地方税特別滞納整理機構」とは?

A 県と県内32市町村で構成する、滞納整理を共同で進めるための専門組織です。

Q 機構が取り扱うのはどのような場合?

A ▽市の催告に応じない▽滞納があっても何の相談も連絡もない▽滞納額が 高額―などの場合、その事案の徴収事務を市が機構に移管(引き継ぎ)します。

Q 機構が行う滞納処分の内容は?

A 機構では、移管された事案について滞納者の財産を強制的に調査・捜索し、差し押さえや公売などの滞納処分を進めます。 
  失業や病気、災害などで納税が困難な場合は、本庁収納課または各支所市民課税務係に早めにご相談ください。

Q 滞納処分の対象となる財産は?

A ▽不動産(土地、建物など)▽動産(自動車、家電製品、装飾品など)▽有価証券(手形、小切手、株券、商品券など)▽債権(給料、預貯金、保険金、売掛金など)▽その他(電話加入権、会員権など)―があります。機構への加入に伴い、これまで市が滞納処分の対象としてこなかったものも対象としていくことになります。

納税に関する相談・問い合わせ先
本庁収納課 TEL 0191-21-8261 または各支所市民課税務係

(広報いちのせき平成19年6月15日号)