納付が困難なときは

国民年金保険料の納付が困難なときは、申請することにより、納付が免除されたり猶予されたりする制度があります。
全額免除制度と3段階の一部納付制度になります。

 

納付内容

免除内容 

全額免除制度

納付なし

保険料の全額が免除

一部納付制度

4分の1納付

残り4分の3が免除

半額納付

残り2分の1が免除

4分の3納付

残り4分の1が免除

これらの制度を利用するには、申請者本人、その配偶者、世帯主の前年の所得がそれぞれ一定の基準額以下であることが条件です。
この一定基準の額は扶養人数等により個々に異なります。
期間は7月から翌年6月までです。所得の審査があるので、申請は原則毎年必要です。

申請に必要な書類
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 直近に離職された場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
一部納付の承認を受けた場合

保険料の未納があると、病気や事故による障害や死亡の際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合もありますが、免除の承認をうけている期間は未納の扱いとはならず、万一のときにも安心ですし、老齢年金の年金額にも反映されます。
ただし、「一部納付制度」は一部保険料が未納となった場合は一部免除分が無効となり、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間にも含まれなくなるのでご注意ください。

 

承認期間の取扱い(平成21年4月以降分)

 

納付

全額免除

1/4納付

半額納付

3/4納付

未納

年金受給に必要な期間

算入

算入

算入

算入

算入

算入されません

老齢基礎年金の受給額

算入

1/2算入

5/8算入

3/4算入

7/8算入

算入されません

追納すると・・・

免除の承認を受けた期間は、10年以内であればその分を納付(追納)することができます。
ただし、3年度を経過すると加算がつきますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。

納付猶予

第1号被保険者で50歳未満の方は、本人と配偶者の前年の所得がそれぞれ一定基準以下の場合、納付が猶予(先延ばし)されます。
期間は7月から翌年6月までです。所得の審査があるので、毎年申請が必要です。
また、承認期間中に50歳になる人は、誕生日の前月までの承認となります。
※平成28年6月までの納付猶予申請は、当時30歳未満の方が対象です。

申請に必要な書類
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 直近に離職された場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
承認期間の取扱い

 

納付

納付猶予

未納

年金受給に必要な期間

算入

算入

算入されません

老齢基礎年金の受給額

算入

算入されません

算入されません

追納すると・・・

納付猶予の承認を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の受給額に算入されません。
10年以内であればその分を納付(追納)することができますが、3年度を経過すると加算がつきますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。

学生納付特例

第1号被保険者で学生の方は、本人の所得が一定基準額以下の場合、納付が猶予(先延ばし)されます。
期間は4月から翌年3月までです。所得の審査があるので、申請は毎年必要です。

申請に必要な書類
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 学生証(コピー可)、または在学証明書(原本)
承認期間の取扱い

 

納付

学生納付特例

未納

年金受給に必要な期間

算入

算入

算入されません

老齢基礎年金の受給額

算入

算入されません

算入されません

追納すると・・・

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給額に算入されません。
10年以内であればその分を納付(追納)することができますが、3年度を経過すると加算がつきますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。 

さらに詳しく知りたい方は

     日本年金機構のホームページをご覧ください。 →こちらのリンクをクリックすると年金機構のホームページへ移動します。