母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して、入院医療を対象に医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者

一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児

  1. 出生時の体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの
  • 一般状態
    • 運動不安、痙攣があるもの
    • 運動が異常に少ないもの
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 呼吸器、循環器系
    • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    • 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
    • 出血傾向の強いもの
  • 消化器系
    • 生後24時間以上排便のないもの
    • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    • 血性吐物、血性便のあるもの
  • 黄だん
    • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの

申請

●新規申請に必要な1~8(8は該当者のみ)をそろえて、窓口へ申請してください。

  1. 養育医療給付申請書(保護者記入)
  2. 養育医療意見書(主治医記入)
  3. 世帯調書(保護者記入)
  4. 課税状況確認の同意書 
  5. 乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入)
  6. 健康保険証の写し(お子さま本人と保護者)
  7. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
  8. 生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方

※申請書1~5については、こども家庭課又は東部・北部健康推進室にあります。

養育医療申請書一式(委任状含む).pdf [ 145 KB pdfファイル]

●再申請が必要な場合

 申請内容に変更がある場合は再申請が必要です。

 再申請は有効期間終了前までの手続きが必要なため、速やかに申請書の提出をしてください。

 添付書類は、新規申請に必要な3~8は不要ですが、家族構成や加入保険等に変更があった場合は添付が必要です。

●変更届が必要な場合

 加入保険・氏名・住所(市内転居)に変更があった場合は変更届が必要です。

 養育医療支給申請内容変更届出書.pdf [ 42 KB pdfファイル]

 

 未熟児養育医療給付案内チラシ.pdf [ 247 KB pdfファイル]

自己負担金の請求について
 医療機関から市へ医療費の請求が約2~3か月後にあり、金額が確定します。その後、保護者様へ自己負担金のご案内を市より送付します。
 この自己負担金は、市で行っている乳幼児医療費助成事業の対象となりますので、保護者様の同意があれば、この乳幼児医療費助成金を、あらかじめ自己負担金に充てることができます(自己負担金の納付が不要となります)。
 この手続きに同意される場合は、申請時に乳幼児医療費助成の申請・受領にかかる委任状の提出が必要です(委任状も申請書と一緒にお渡ししています)。

 

問い合わせ先

こども家庭課おやこ健康係

〒021-0026 岩手県一関市山目字前田13-1(一関保健センター内)
電話番号:0191-21-5409