次に該当する20歳~60歳の方は、基礎年金番号通知書(年金手帳)・本人確認書類(運転免許証など)・マイナンバーのわかるものを持参のうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で手続きしてください。

※内容によっては、一関年金事務所でのお手続きとなります。

第1号被保険者:自営業者、農林業者、無職、学生など第2号被保険者または第3号被保険者でない方

こんなとき

備  考

20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者を除く)

日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が概ね2週間以内に送付されます。お知らせが届かない場合、国民年金の資格取得届が必要です。学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)や在学証明書(原本)が必要です。

就職して厚生(共済)年金に加入したとき 届出の必要はありません。
第3号被保険者に該当するとき 配偶者の勤務先に届出が必要です。
直接勤務先に確認してください。
海外に転出するとき 資格喪失か任意加入の届出が必要です。
海外から転入するとき 資格取得の届出が必要です。
付加保険料を納付したいとき 付加加入の届出が必要です。

納付書の再発行

前納の相談

一関年金事務所へ連絡してください。
TEL 0191-23-4246
口座振替を希望するとき

基礎年金番号通知書(年金手帳)・通帳・通帳印を持参し、一関年金事務所または金融機関へ申込みしてください。

クレジットカードを希望するとき 基礎年金番号通知書(年金手帳)・クレジットカード・国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書(カード名義人が異なる場合)を持参し、一関年金事務所へ申込みしてください。
基礎年金番号通知書の再発行

一関年金事務所または本庁国保年金課・各支所市民福祉課で再交付申請書を記入してください。後日、日本年金機構より郵送されます。

(令和4年4月より、年金手帳は通知書へ変更になりました)

国民年金基金について聞きたいとき 直接、全国国民年金基金岩手支部へ問い合わせください。
TEL 050-3665-0187
保険料の納付が経済的に困難な場合

「保険料の免除・納付猶予制度」の手続きをしてください。

学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。(くわしくは「納付が困難なとき」のページをご覧ください)



 

第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金または共済組合に加入している方
こんなとき 備考
退職して厚生(共済)年金の加入者でなくなったとき 国民年金の資格取得届が必要です。退職年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)
退職と同時に第3号被保険者に該当するとき 配偶者の勤務先に該当届が必要です。
直接勤務先に確認してください。
基礎年金番号通知書の再発行 勤務先に申し出てください。



 

第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている方
こんなとき 備考
就職して厚生(共済)年金に加入したとき 就職した勤務先へ確認してください。
配偶者が退職したとき

国民年金の種別変更届が必要です。

配偶者の退職年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)

配偶者の扶養から外れたとき

国民年金の種別変更届が必要です。

扶養から外れた年月日がわかる書類が必要です。
(資格喪失証明書など)
配偶者の65歳到達により第3号被保険者でなくなったとき

国民年金の種別変更届が必要です。

(配偶者の65歳誕生日の前日から変更となります)

基礎年金番号通知書の再発行 配偶者の勤務先に申し出てください。