農地の相続などの届け出のお願い

手続き

相続などにより農地の権利を取得した場合、権利取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会または本庁農政推進課・各支所産業建設課へ届け出をお願いします。

また、届け出の際には登記完了書(写しで可)が必要となりますので併せて提出してください。

詳しくは農業委員会または本庁の農政推進課・各支所産業建設課へご相談ください。

届け出用紙

下記からダウンロードできます。

農業委員会事務局または本庁農政推進課・各支所産業建設課にも備え付けてあります。

 

様式第21号(農地法第3条の3の規定による届出書)

様式第21号(農地法第3条の3の規定による届出書)※記載例