獣害対策用電気柵の安全確保について

◇ 電気柵設置者の皆様へ

 獣害対策用電気柵の設置は、野生動物から農作物被害を軽減する有効な手段である一方、取扱いを誤ると重大な事故を引き起こす可能性があります。
次のことを遵守し、適切に設置、管理してください。
 
1 電気柵を設置する場合は、電気用品安全法電気柵用電源装置(電牧器)を使用すること。
2 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
3 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

◇ 市民の皆様へ

 野生鳥獣による農作物被害は増加傾向にあり、市内における電気柵の設置も増加しています。また、従来から畜産農家などにおいても放牧用として電気柵が設置されています。
適正に設置された電気柵については、重大な事故につながることはありませんが、電気柵に近づいたり、触ったりしないよう注意願います。

 経済産業省ホームページ(「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い)