義援金申請の受付を開始

岩手・宮城内陸地震などの被災者に新たに配分を決定した非住家被災見舞金などについて、10月15日から支給申請の受付を開始します。

非住家等被災見舞金およびブロック塀等撤去費用助成金

▽工事請負契約書(契約している場合)▽修理費・材料費の領収書など(原本)▽修理状況が分かる写真など▽印鑑▽預貯金通帳―を持参の上、担当課に申請してください。

共通事項

一関市内に建物などがあり、地震により被災したものであること

(1)非住家被災見舞金…住家と同一敷地内の住家以外の建物および市野々原、祭畤地区の別荘およびマンションの個人所有部分の修理などに要した費用の2分の1・限度額10万円、申請は本庁建築住宅課

(2)農業関係施設被災見舞金…農業関係施設の修理などに要した費用30万円以上の10分の1、限度額300万円、申請は本庁農政課(※(1)(2)について申請先が分からない場合は、児童福祉課にお問い合わせください)

(3)事業所等被災見舞金…商店・工場などの建物・設備の修理などに要した費用30万円以上の10分の1、限度額300万円、申請は本庁商業観光課、同工業課

(4)ブロック塀等撤去費用助成金…道路沿いの塀を二次災害防止のため撤去した場合の 撤去に要した費用の2分の1、限度額30万円、申請は建築住宅課

集落コミュニティ維持にかかわる住宅再建等の支援項目

住宅再建支援金、自動車等被災見舞金など6項目は、支給対象者に個別に通知します。

問い合わせ先
本庁児童福祉課福祉総務係


(広報いちのせき 平成21年10月15日号)