東日本大震災義援金配分額を決定

市災害義援金配分委員会の第1回委員会は4月27日に市役所本庁で行われました。

委員会は、災害の被災者に対する義援金の公平・効果的な配分を行うために設置され、副市長を委員長とし、市企画振興部長ら4人、市社会福祉協議会事務局長、県一関保健福祉環境センター所長を委員とする7人で構成。
配分対象者や基準、申請の受付開始日などについて審議、決定しました。
配分対象者や基準は、死亡・行方不明者一人当たり56万円、住宅全壊(全焼)1戸当たり56万円、住宅半壊(半焼)に1戸当たり28万円がそれぞれ配分されます。

また、交付申請の受け付けは、5月2日から、市役所本庁および各支所で開始することに決定しました。
全国から市の被災者のためにお寄せいただいた義援金は、4月25日現在で63件、約700万円となっています。
同委員会では今後、新たな対象の追加 などについて、国・県の動向および被害状況を見ながら検討していくことにしています。

必要書類

  • 義援金交付申請書.doc [58KB docファイル] 
  • 申請者の振込先金融機関の預金口座通帳の写し(口座確認のため)
  • 死亡者については、死亡診断書または死体検案書の写し(行方不明の場合は、お問い合わせください)
  • 住家損壊については、り災証明書(全壊、半壊の判定が記載されたもの)
問い合わせ先

本庁児童福祉課福祉総務係または各支所保健福祉課