一関市水防計画について
一関市水防計画について
水防法(※1)において、都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体(※2)を指定することができ、指定された水防管理団体は、県の水防計画に応じた水防計画を定めることとされています。
この計画は、水防法に基づき大雨や洪水による水災の警戒・防ぎょや被害を軽減するための大綱を示したものです。
「
「![]()
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
※1水防法…洪水や高潮による水災を警戒・防ぎょし、また、被害の軽減により公共の安全を保持することを目的として定められた法律
※2水防管理団体…水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)または水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合もしくは水害予防組合
「 一関市水防計画」要旨
第1章 総則
水防法第32条第1項により、「指定水防管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め」とあることから、水災による被害を軽減するための大綱を示したものである。
法第3条による市の水防責任を明確にするとともに水防計画の策定については、法第32条により市防災会議に諮るとともに県知事に協議するものであり、策定後はその要旨を公表する。
第2章 水防体制
水防組織は、消防機関が水防事務を行うこととし、水防本部、水防隊及び水防協力団体で構成する。
その組織において市水防本部を消防本部防災課に水防支部を消防署に置き、水防に対する初動体制を確立するものであり、災害発生のおそれがある場合、災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたときは、その組織に統合することとし、水防本部と災害対策本部等の関係を明確にする。
水防隊は、
法第36条に基づき、平成17年12月9日に指定したNPO災害サポーターシステム岩手を水防協力団体とし、水防に関する調査研究、水防知識の普及啓発を行わせる。
第3章 堤防及び重要水防箇所の巡視並びに河川水門等の操作
堤防の巡視、重要水防箇所、重要水防箇所評定基準、河川水門の操作等について定める。
第4章 水防施設
水防倉庫、水防用器資材、水防用器資材の調達、水防用ヘリコプターの要請について定める。
第5章 雨量及び水位状況の観測並びに通報連絡、周知
市内全域の雨量、水位観測所の配備について定めるとともに、本部への通報連絡体制を定め、住民への雨量、水位の周知要領について定める。
第6章 通信連絡
通信連絡の手段として非常扱通話、緊急連絡、伝令、気象予警報の連絡及び住民等への周知、水防信号について定める。
第7章 水防上必要な気象注意報及び情報並びに洪水予報及び水防警報等の連絡、広報
水防上必要な予警報、北上川上流(磐井川含む)洪水予報、水防警報及び砂鉄川特別警戒水位情報、水防警報並びに吸川の水位の監視体制及び水位情報の周知を定める。
第8章 堤防に関する状況報告、警戒、出動、水防開始、決壊の通報、避難立退及び救助
堤防の異常発見、水防隊の出動等の警戒体制及び水防開始とともに避難立退き等について定める。
第9章 自衛隊派遣の要請
水防管理者が派遣要請する手続きフローを示している。
第10章 公用負担
法第28条による公用負担命令権限証、公用負担命令票について定める。
第11章 優先通行標識及び身分証票
優先通行標識及び身分証票について定める。
第12章 水防活動実施報告、水防功労者推薦及び公務災害補償
水防活動実施報告要領及び水防功労者推薦様式を示すとともに、水防作業に従事したことにより災害を被った場合の公務災害補償を定める。
第13章 水防訓練計画
法第35条に基づき、指定水防管理団体が行う水防訓練の実施に関して定める。



