会社都合による解雇や倒産など、非自発的な理由により離職を余儀なくされ、国民健康保険(国保)に切り替わる方(非自発的失業者)について、一定の条件を満たす場合に、国民健康保険税(国保税)を軽減する制度が実施されることになりました。

1.対象者

以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象となります。
  1. 平成21年3月31日以降に勤務先を離職したこと
  2. 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに 該当すること
  3. 離職日時点で65歳未満であること

2.国保税の軽減内容

非自発的失業者本人の国保税を計算する際に、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
また、均等割額、平等割額の軽減に該当するかどうかの判定の際も、該当者の給与所得を30/100とみなします。
(例)前年中の給与所得(軽減前)200万円→(軽減後)60万円で算定
※ 前年中所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、通常の所得額を用います。

3.国保税の軽減期間

保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する年度から翌年度末までです。
(例)
  • 離職日H21.3.31→軽減期間H22年4月~H23年3月
  • 離職日H21.6.30→軽減期間H22年4月~H23年3月
  • 離職日H22.3.31→軽減期間H22年4月~H24年3月
  • 離職日H22.6.20→軽減期間H22年6月~H24年3月
※軽減期間内に、軽減対象者が就職し、被用者保険に加入すれば軽減期間は終了します。

4.申請手続き申請開始時期について

雇用保険受給資格者証、認印、国民健康保険被保険者証(国保加入中の場合)をご持参の上、本庁税務課または各支所市民課で申請書に必要事項をご記入ください。
なお、軽減申請と同時に国保への新規加入手続きをご希望の場合は、現在加入中の健康保険の資格喪失証明書を併せてお持ちのうえ、本庁国保年金課または各支所市民課へお越しください。
※離職前の健康保険を任意継続している方が国民健康保険に切り替えた場合も、上記に該当する場合は軽減を受けることが出来ます。

  

問い合わせ先

【国民健康保険税について】本庁税務課TEL0191-21-8241
【国民健康保険の加入・資格の変更について】本庁国保年金課TEL0191-21-8343