ハクビシンなど有害捕獲許可基準の緩和について(第10次鳥獣保護計画の変更による)
近年、ハクビシンによる、農業被害が増加しております。ハクビシンは、空き家、民家の屋根裏等に住み着き「騒音、ふん尿」などにより、生活環境面にも被害がおよび住民から多くの苦情が寄せられております。
このような状況の下、岩手県は10月8日から、農業被害等を増やさないため積極的に有害捕獲ができるよう、ハクビシンをはじめとする外来鳥獣等の有害鳥獣捕獲許可に関する基準等を岩手県で変更しました。
捕獲については、一定の要件のもとで狩猟免許を有さない者にもわな等による有害捕獲を認めることとして、自己責任での捕獲が出来ることになりました。
○変更の内容(許可の基準)
1.被害の有無にかかわらず有害鳥獣捕獲を許可します
通常の有害鳥獣捕獲の場合は、鳥獣による被害が生じているかまたはそのおそれがある場合で、原則として防除対策によっても被害が防止できないと認められる場合に許可をしていますが、「ハクビシン」については、申請があれば被害の有無にかかわらず許可をします。
2.被害者でなくても有害鳥獣捕獲許可申請ができます
有害鳥獣捕獲の許可申請は、原則として、被害を受けた者もしくは被害を受けた者から依頼をされた者または国、地方公共団体、農業協同組合、森林組合などの法人としていますが、「ハクビシン」については、被害を受けていない者(個人)でも申請ができます。
3.わな猟免許を有さない者が、自己責任の下で「はこわな」を使用することができます。
わなの、縦・横・長さの合計が160センチメートル以下であること(160センチメートルを超える「はこわな」は使用できません)。
4.捕獲場所について
1宅地の場合
- 垣、さくその他これに類するもの(板塀、いぐねも可)で囲まれていること。
2農地の場合
- ネット等を張って囲んでいれば可。
- ビニールハウス内でも可。
注1)猫などの動物が誤ってわなにかかったり、小さな子どもがいたずらして事故が起きたりするのを防ぐために、障壁のようなものが必要です。注2)個人の敷地の境界がはっきりと分かるものが設置されていることが必要。境界が明確でないと、事故が起きた時に責任問題となる可能性があるので注意してください。
○申請及び許可について
1.捕獲希望者からの申請
- 捕獲数の制限は設けない。
- 期間は30日以内とする。
2.市の対応(申請受理・許可)
160センチメートルを超える場合不許可
- 共通許可基準による
- 許可期間は30日以内とする。
- 「はこわな」の使用について確認
3.許可証交付
- 捕獲数の報告を求める。
- 希望者に「はこわな」を貸し出す。
- 捕獲実施
注:ハクビシン以外の鳥獣を捕獲した場合には、放獣すること。
4.実施報告、許可証の返還
- 実施報告書提出(30日以内)
- 許可期限が満了した場合は、許可証を返還すると同時に捕獲数を報告する。「写真添付」
注:捕獲数が、許可数に達した時点で終了
※申請については、本庁農地林務課または各支所産業経済課に申し出願います。
○捕獲後の有害鳥獣の処理について
自己の敷地内で埋没してください。
埋没が出来ない場合は、清掃センター(一関0191-21-2157・大東0191-75-3149)に事前に連絡して、直接持ち込んで焼却する。
注)ゴミステーションには「生ゴミ」として出さないでください。
○捕獲とあわせて、次の対策も必要です
1.食を断つ!
- 収穫した野菜、果樹や生ゴミなどを野外に放置しない。
- 墓の供え物は持ち帰る。
2.住居を断つ!
- 屋根裏等への進入口をふさぐ。
- 作業小屋等の見回り
3.地域での取り組み
- 神社仏閣や空き家などの見回り。
登録日: 2010年10月19日 / 更新日: 2011年3月16日



