私道災害復旧補助金~被災した私道の復旧経費の一部を補助します~
対象私道
- 道路幅員が1.8m以上であるもの
- 一端が公道または建築基準法に基づく道路位置指定を受けた他の私道に接するもの
- 当該私道に面して家屋が2戸以上存在すること(ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす)
- 私道境界が明確であるもの
- 維持管理を行う人が明確であること
補助事業者
私道に面し、居住する人のうちから選任された者
補助対象工事
舗装工、排水工、防護柵工、法面工などの原形復旧に要する経費で、その合計額が20万以上であること(3月12日以降着手し、既に工事が完了している場合も対象となります)
補助率など
対象経費の4分の1以内の額で、限度額50万(千円未満の端数は切り捨て)
様式など
- 私道災害復旧工事補助金のご案内.pdf [19KB pdfファイル]
- 私道災害復旧補助金申請書様式.pdf [20KB pdfファイル]
- 私道災害復旧補助金申請書様式.doc [75KB docファイル]
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問い合わせ先
本庁維持課21-8521または各支所建設課(花泉支所82-2211、大東支所72-2111、千厩支所53-2111、東山支所47-2111、室根支所64-2111、川崎支所43-2111)
登録日: 2011年7月25日 / 更新日: 2012年4月19日



