建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部改正について(R6.3.29)

  建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を改正し、令和6年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

一関市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(令和6年3月29日改正).pdf [ 56 KB pdfファイル]

新旧対照表(建設関連業務委託最低制限価格要領).pdf [ 60 KB pdfファイル]

 入札案件での実績を求める条件の変更について(R5.7.3)

 令和5年7月以降の競争入札案件において、実績等を求める条件について、次のとおり変更します。

変更項目 変更前 変更後
会社等に求める工事実績条件 10 15

技術者に求める施工実績条件

(下水道工事)

下水道法第22条、同法施行令第15条及び

施行規則第17条による資格要件、施工従事実績条件

なし

(現場代理人、主任技術者の資格要件は変更なし)

現場代理人、主任技術者要件 変更なし

 

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領の一部改正について(R5.6.22)

 

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領の様式第1号について、落札予定者の提出書類のうち、納税証明書で必要な証明期間を例示する一部改正を行いましたので、お知らせします。

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領(様式第1号)新旧対照表.pdf [45KB pdfファイル]

 様式第1号(改正後).pdf [155KB pdfファイル] 

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領.pdf [117KB pdfファイル]  

 令和5・6年度一関市営建設関連業務(測量・建設コンサルタント等)入札参加資格審査申請取扱要領の一部改正について(R5.6)

 当市における建設関連業務登録業者の等級別区分(建築関係建設コンサルタントA級及びB級)を廃止することに伴い、令和5・6年度一関市営建設関連業務(測量・建設コンサルタント等)入札参加資格資格審査申請取扱要領の一部改正を行いましたので、お知らせします。なお、所在地区分は従来通りとなります。

 参考として、登録業者のうち、一関市内を除く岩手県内に本社を有する建築関係建設コンサルタント業務の登録業者一覧を掲示します。

 

 令和5・6年度一関市営建設関連業務(測量・建設コンサルタント等)入札参加資格審査申請取扱要領新旧対照表.pdf [142KB pdfファイル] 

 【参考】建築関係建設コンサルタント業務登録業者一覧(岩手県内本社(一関市内本社を除く)).pdf [34KB pdfファイル] 

 建設工事及び建設関連業務に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R5.4)

 建設工事及び建設工事関連業務請負契約書別記(約款)の一部改正について、令和5年4月1日以降の契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 改正の内容

  (1) 個人情報の保護に関する法律の改正への対応

      (2) 令和5年4月1日施行の改正建設業法への対応対応

      (3) 前金払の使途を拡大する特例措置の継続

    建設工事請負契約書約款(令和5年4月1日改正).pdf [189KB pdfファイル] 

     旧対照表 建設工事請負契約書約款(令和5年4月1日改正).pdf [522KB pdfファイル] 

    建設関連業務請負契約書約款(設計、測量等)(令和5年4月1日改正).pdf [176KB pdfファイル]

     新旧対照表 建設関連業務請負契約書約款(設計、測量等)(令和5年4月1日改正).pdf [334KB pdfファイル] 

           建設関連業務請負契約書約款(建築設計)(令和5年4月1日改正).pdf [171KB pdfファイル]

    新旧対照表 建設関連業務請負契約書約款(建築設計)(令和5年4月1日改正).pdf [205KB pdfファイル]  

 

           建設関連業務請負契約書約款(建築監理)(令和5年4月1日改正).pdf [152KB pdfファイル]

    新旧対照表 建設関連業務請負契約書約款(建築監理)(令和5年4月1日改正).pdf [205KB pdfファイル]  

 

現場代理人の兼務に関する取扱いについての一部改正について(R5.3.22)

 現場代理人の兼務に関する取扱いについて、次のとおり一部改正しましたので、お知らせします。

 ○改正の内容

 2件の工事で現場代理人を兼務できる当初設計金額の改正及び本取扱施行時期。

 現場代理人の兼務に関する取扱いについて.pdf [63KB pdfファイル] 

 現場代理人の兼務に関する取扱いについて(新旧対照表).pdf [70KB pdfファイル] 

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領の一部改正について(R5.1.1)

 建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業表施行令(昭和31年政令第273号)の一部が改正され、令和5年1月1日より施行されたことに伴い、一関市制限付一般競争入札事務取扱要領の一部を改正しましたのでお知らせします。

 ○改正の内容

 様式第8号「制限付一般競争入札説明書」の3「配置予定技術者」(9)の改正。

 一関市制限付一般競争入札事務取扱要領(新旧対照表).pdf [39KB pdfファイル] 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R4.4)

  前払金の使途を拡大する特例措置を、令和4年度においても継続することとし、令和4年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 主な改正の内容

  (1) 前金払の使途を拡大する特例措置の継続

    建設工事請負契約書約款(令和4年4月 日改正) [123KB docファイル] 

    新旧対照表(工事 請負契約) [33KB docファイル] 

 

     (既に請負契約を締結している工事の取扱い)
       特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

      前払金の特例措置適用申出書(任意様式) [29KB docファイル] 

 

工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部改正について(R4.3.30)

  工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を改正し、令和4年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 一関市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(令和4年3月15日改正) [50KB pdfファイル] 

 新旧対照表(工事最低制限価格要領) [49KB pdfファイル]

低入札価格調査制度試行実施要領の一部改正について(R4.3.30)

 低入札価格調査制度試行実施要領の一部を改正し、令和4年4月1日以降に入札公告又は通知を行う総合評価落札方式入札から適用することとしたので、お知らせします。

 低入札価格調査制度要領(令和4年3月15日改正) [106KB pdfファイル] 

 新旧対照表(低入札価格調査制度要領) [57KB pdfファイル]

現場代理人の兼務に関する取扱いについて(R3.7.7)

 現場代理人の兼務に関する取扱いについて、次のとおり改正します。

 ○廃止する取扱い

  東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い.pdf [53KB pdfファイル] 

 ○新規取扱い

  現場代理人の兼務に関する取扱い.pdf [61KB pdfファイル] 

 ○改正の内容

改正前(廃止) 改正後(新規)
東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い 東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い

 現場代理人については、工事請負契約書別記において工事現場に常駐することと定めているが、東日本大震災(平成23年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う災害をいう。)に係る災害復旧工事の発注が増加することに伴い、人材が不足している状況であるため、市が発注する工事の現場代理人の常駐義務を緩和することとし、以下のとおり一定基準を満たす2件の工事の兼務を認めることとする。

1 対象工事

(1) 次に掲げる事項を全て満たす場合は、2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。ただし、諸経費を一体のものとして合冊入札又は随意契約している複数工事は、これらを1件の工事として扱うものとする。

1. 当初設計金額が3,500万円(税込)未満であること。

 

2. 県等他の発注機関が兼務を認めている公共工事との兼務も可能とし、工事場所が一関市及び平泉町の区域内であること。

3. 特記仕様書等により発注者が現場代理人の兼務を認めている工事であること。

(2) 前号のほか建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。

2 兼務の条件

(1) 受注者は、現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を生じさせないこと。

(2) 現場代理人は、一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。

3 手続き

(1) 受注者は、現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。

(2) 受注者は、施工計画書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図のほか他の工事と兼務することを考慮した内容とすること。

4 施行時期

 平成28年6月1日以降に入札を行う工事から適用する。

 ただし、契約又は入札の工事であっても、1の基準を満たし、かつ発注者が兼務を認めた工事(工事打合簿等の書面により明確となっているもの)については、適用できるものとする。

 現場代理人については、工事請負契約書別記において工事現場に常駐することと定めているが、東日本大震災(平成23年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う災害をいう。)に係る災害復旧工事の発注が増加することに伴い、人材が不足している状況であるため、市が発注する工事の現場代理人の常駐義務を緩和することとし、以下のとおり一定基準を満たす2件の工事の兼務を認めることとする。

1 対象工事

(1) 次に掲げる事項を全て満たす場合は、2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。ただし、諸経費を一体のものとして合冊入札又は随意契約している複数工事は、これらを1件の工事として扱うものとする。

1. 当初設計金額が3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)(いずれも税込)未満であること。

2. 県等他の発注機関が兼務を認めている公共工事との兼務も可能とし、工事場所が一関市及び平泉町の区域内であること。

3. 特記仕様書等により発注者が現場代理人の兼務を認めている工事であること。

(2) 前号のほか建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。

2 兼務の条件

(1) 受注者は、現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を生じさせないこと。

(2) 現場代理人は、一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。

3 手続き

(1) 受注者は、現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。

(2) 受注者は、施工計画書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図のほか他の工事と兼務することを考慮した内容とすること。

4 施行時期

 令和3年8月1日以降に入札を行う工事から適用する。

 ただし、契約締結済又は入札後契約手続き中の工事であっても、1の基準を満たし、かつ発注者が兼務を認めた工事(工事打合簿等の書面により明確となっているもの)については、適用できるものとする。

備考:改正部分は下線の部分

 なお、現場代理人の兼務届.doc [39KB docファイル] に変更はありません。

 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R3.4.1)

  前払金の使途を拡大する特例措置を、令和3年度においても継続することとし、令和3年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 主な改正の内容

  (1) 前金払の使途を拡大する特例措置の継続

    建設工事請負契約書約款(令和3年4月1日改正) [123KB docファイル] 

    新旧対照表(工事 請負契約) [33KB docファイル] 

 

     (既に請負契約を締結している工事の取扱い)
       特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

      前払金の特例措置適用申出書(任意様式) [29KB docファイル] 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R2.10.1)

  建設工事関連業務請負契約書別記(約款)の一部改正について、令和2年10月1日以降の契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 改正の内容

  (1) 令和2年10月1日施行の改正建設業法への対応

    建設工事請負契約書約款(令和2年10月1日改正) [240KB pdfファイル] 

    建設工事請負契約書約款の一部改正に係る新旧対照表 [60KB pdfファイル]   

    現場代理人及び主任技術者等選定通知書 [36KB docファイル] 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R2.7.27)

  建設工事関連業務請負契約書別記(約款)の一部改正について、令和2年10月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札等に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 改正の内容

  (1) 文言等所要整理

    建築設計業務請負契約書約款(令和2年7月1日改正) [141KB pdfファイル]  

    新旧対照表(建築設計業務請負契約) [39KB pdfファイル] 

 

 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R2.4.27)

  建設工事関連業務請負契約書別記(約款)の一部改正について、令和2年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札等に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 主な改正の内容

  (1) 令和2年4月1日に施行された改正民法等への対応

    建築設計業務請負契約書約款(令和2年4月1日改正) [245KB pdfファイル] 

    設計、測量等業務請負契約書約款(令和2年4月1日改正) [257KB pdfファイル]  

    新旧対照表(建築設計業務請負契約) [210KB pdfファイル] 

    新旧対照表(測量・設計等業務請負契約) [296KB pdfファイル] 

建設工事に係る請負契約書別記(約款)の一部改正について(R2.4.14)

  建設工事請負契約書別記(約款)の一部改正について、令和2年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札等に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 ○ 主な改正の内容

  (1) 下請業者の社会保険未加入対策の追加

  (2) 令和2年4月1日に施行された改正民法等への対応

  (3) 前金払の使途を拡大する特例措置の継続

    建設工事請負契約書約款(令和2年4月1日改正) [238KB pdfファイル] 

    新旧対照表(工事請負契約) [213KB pdfファイル] 

 

(既に請負契約を締結している工事の取扱い)
 特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

 前払金の特例措置適用申出書(任意様式) [29KB docファイル] 

入札参加資格審査申請における市内営業所の所在地区分の見直しについて(R2.3.11)

  令和3・4年度の建設工事業者及び建設関連業務事業者の入札参加資格審査申請から等級別区分(格付)の所在地区分を次のとおりとしたのでお知らせします。令和3・4年度の建設工事業者及び建設関連業務事業者の入札参加資格審査申請から等級別区分(格付)の所在地区分を次のとおりとしたのでお知らせします。

 1 所在地区分の見直し

 所在地区分における準市内本社(Ⅱ種-2)の要件を見直しました(下線部分)。

 Ⅰ種:市内に本社を有する者

 Ⅱ種:平泉町内に本社を有し、市内に営業所を有する者

 Ⅱ種-2:Ⅲ種及びⅣ種のうち、次の要件を満たす者(準市内本社)

  (1) 一関市民及び平泉町民の常勤雇用者数を4名(建設関連業務は3名)以上有すること

  (2) 一関市内に営業所を設置後、10年以上経過していること

 Ⅲ種:県内に本社を有し、市内に営業所を有する者

 Ⅳ種:県外に本社を有し、市内に営業所を有する者

 2 適用開始時期 令和3年7月1日

 令和3・4年度の入札参加資格審査申請に係る等級別区分(格付)から適用します。 

市営建設工事における社会保険等未加入業者対策の取組について(R2.2.10)

 令和2年4月1日以降、新たに契約を締結する市営建設工事から、次のとおり取組を

行います。

1.受注者は工事請負契約締結後7日以内に、法定福利費を内訳として明示した請負

 代金内訳書を発注者に提出することを義務化します。

2.社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業許可業者との

 下請契約(二次以下を含む。)を原則禁止します。ただし、下請契約をする業者

 に社会保険等の加入義務がない場合は除きます。

3.受注者は、社会保険等未加入建設業者であっても工事の施工が困難となる場合

 その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、下請契約をすることが認め

 られる場合があります。

4.下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し、指名停止措置や工事

 成績評定の減点を行う場合があります。

一関市地元企業優先発注に係る基本方針(H31.4.26)

 本市の地元企業の受注機会の確保並びに地元企業の育成及び地元経済の育成及び地元経済の活性化を目的として地元企業優先発注に係る基本的な方針を定め、関係法令を遵守しつつ、地元企業への優先発注及び市産品の活用を推進するため、平成31年3月18日に定めたものです。

 一関市地元企業優先発注に係る基本方針.pdf [104KB pdfファイル] 

市営建設工事の前払金の特例措置継続について(H31.4.4)

 前払金の使途を拡大する特例措置を、平成31年度においても継続することとし、平成31年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 (建設工事請負契約書約款の改正)

改正前 改正後

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成31年3月31までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成32年3月31までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成32年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

 (既に請負契約を締結している工事の取扱い)
 特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

 前払金の特例措置適用申出書(任意様式) [29KB docファイル] 

工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部改正について(H31.4.4)

 工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を改正し、平成31年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 一関市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成31年4月3日改正) [36KB pdfファイル] 

 新旧対照表(工事請負契約) [39KB pdfファイル] 

 一関市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成31年4月3日改正) [43KB pdfファイル] 

 新旧対照表(建設関連業務委託) [45KB pdfファイル] 

低入札価格調査制度試行実施要領の一部改正について(H31.4.4)

 低入札価格調査制度試行実施要領の一部を改正し、平成31年4月1日以降に入札公告又は通知を行う総合評価落札方式入札から適用することとしたので、お知らせします。

 低入札価格調査制度要領(平成31年4月3日改正) [82KB pdfファイル] 

 新旧対照表 [42KB pdfファイル] 

地域建設業経営強化融資制度の導入について(H31.3.27)

受注者へ新たな支援策を提供するため、地域建設業経営強化融資制度を次のとおり導入することとし、「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領」を定めましたので、お知らせします。

 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領 [104KB pdfファイル] 

 様式集 [106KB zipファイル] 

 (制度の概要)
 市営建設工事の受注者が有する工事請負代金債権の譲渡を市が承諾することにより、当該債権を担保として、債権譲渡先が財団法人建設業振興基金の債務保証のもとで金融機関から資金を調達し受注者に対して出来高に応じた転貸融資を行うとともに、出来高を超える部分について受注者が金融機関から融資を受ける場合に保証事業会社が債務保証を行う制度です。
 
 (債権譲渡先)
 株式会社建設経営サービス(東日本建設業保証株式会社の関連会社)が債権譲渡先となります。
 
 (その他)
1.本制度は、当該工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降に利用できます。
2.低入札価格調査を経て契約を締結した工事の場合は利用できません。
3・本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべき制度ですので、債権譲渡の申請をしたことを
 もって経営状況が不安定であるとみなすことはありません。また、入札契約手続きなどで不利益
 な対応を受けることもありません。
4.本制度による融資制度に係る借入金の額は、経営事項審査において、負債合計額から控除する
 ことができます。
 
 (本制度に関する問い合わせ)
 東日本建設業保証株式会社岩手支店
 電話:019-624-4480
 
 実施時期
 平成31 年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から実施します。

前払金及び中間前払金の対象となる契約金額の改正について(H31.3.27)

 受注者の資金調達の円滑化を通じて、公共工事等の適正な施工の確保を図るため、前払金及び中間前払金の対象となる契約金額を次のとおり改正し、中間前金払に係る事務取扱要領を改正しましたので、お知らせします。
 
  ア 建設工事請負代金額 500万円以上を130万円以上に改正
  イ 建設関連業務委託料 500万円以上を50万円以上に改正
 
 適用時期
 平成31 年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用します。

市営建設工事の前払金の特例措置継続について(H30.4.6)

 前払金の使途を拡大する特例措置を、平成30年度においても継続することとしたので、お知らせします。

 (建設工事請負契約書約款の改正)

改正前 改正後

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成30年3月31までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成31年3月31までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

 (既に請負契約を締結している工事の取扱い)
 特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。 

総合評価落札方式による入札における低入札価格調査制度の試行実施について(H30.3.29)

1 概要
  建設工事の総合評価落札方式による入札において、調査基準価格及び失格基準価格を設定し、総合評価点が最も高
 い者の入札価格が調査基準価格未満でかつ失格基準価格以上の価格(以下「調査対象価格」という。)の入札が行わ
 れた場合は、落札者の決定を保留し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査する
 もの。
 
2 調査の基準等
 (1) 調査対象工事
   総合評価落札方式により行う建設工事の入札
 (2) 調査基準価格
   調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(千円未満切上げ)とします。
  ア 直接工事費の額に100 分の97 を乗じて得た額
  イ 共通仮設費の額に 100 分の90 を乗じて得た額
  ウ 現場管理費の額に100 分の90 を乗じて得た額
  エ 一般管理費の額に 100 分の55 を乗じて得た額
 (3) 失格基準価格
   失格基準価格は、調査基準価格に 100 分の95 を乗じて得た額(千円未満切上げ)とします。失格基準価格に満
  たない価格をもって入札した者は失格とします。
 (4) 数値的判断基準による判定
   調査基準価格未満の入札のうち、次に掲げるいずれかの工事費内訳書費目ごとの基準に満たない価格(円未満切
  捨て)により入札した者は、失格とします。
  ア 直接工事費の額の 100 分の75 に相当する額を下回る場合
  イ 共通仮設費の額の 100 分の70 に相当する額を下回る場合
  ウ 現場管理費の額の 100 分の70 に相当する額を下回る場合
  エ 一般管理費の額の 100 分の50 に相当する額を下回る場合
 
3 調査の流れ
 (1) 入札執行
 (2) 調査基準価格・失格基準価格・数値的判断基準による判定
 (3) 落札保留
 (4) 低入札価格調査の実施
  ア 調査対象者へ資料提出通知
  イ 調査対象者より資料受付(通知より3 日間以内。)
 (5) 調査結果の取りまとめ
 (6) 落札決定・契約締結
 
4 調査項目
 (1) 当該価格で入札した理由  (10) 労務職員の具体的配置計画等
 (2) 地理的条件        (11) 下請への発注予定
 (3) 施工体制         (12) 過去に施工した工事
 (4) 工程           (13) 安全管理の状況
 (5) 現在手持ち工事の状況   (14) 経営状況及び信用状況
 (6) 手持ち資材の状況     (15) 建設副産物の搬出予定
 (7) 資材購入予定       (16) 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の内訳
 (8) 手持ち建設機材の状況   (17) その他
 (9) 建設機材の借上げ予定
 
5 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱い
 (1) 契約の保証金は、請負代金額の10 分の2 以上とします。
 (2) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務づけられている工事において、主任(監理)技術者とは別に、公告に明示した入札参加資格要件を満たす技術者(以下「増員配置技術者」という。)を、専任で1 名現場に配置を求めることがあります。またこの場合において増員配置技術者が現場代理人を兼務することは認めません。
 (3) 契約が解除された場合等の違約金は、請負代金額の10 分の2 とします。
 
6 追跡調査
低入札価格調査となった者が契約の相手方となった場合は、調査内容と施工内容が一致するか確認するため、追跡調査を実施するものとします。
 
7 適用時期
平成30年4月1日以降に行う総合評価落札方式の入札から適用します。
 

<span style="font-family: " ms="" pゴシック";="" mso-bidi-font-family:="" "ms="" mso-ansi-language:="" en-us;="" mso-fareast-language:="" ja;="" mso-bidi-language:="" ar-sa;="" mso-font-kerning:="" 0pt"="">入札参加資格審査申請における市内営業所の所在地区分の見直しについて(H30.3.9

  平成31・32年度の建設工事業者及び建設関連業務事業者の入札参加資格審査申請から等級別区分(格付)の対象とする市内営業所の所在地区分を次のとおりとすることとしたのでお知らせします。

1 所在地区分の見直し
所在地区分のうち、準市内本社(Ⅱ種-2)について要件を見直すものとする。
Ⅰ種:市内に本社を有する者 
Ⅱ種-1:平泉町内に本社を有し、市内に営業所を有する者
Ⅱ種-2:Ⅲ種及びⅣ種のうち、次の要件を満たす者(準市内本社)
    (1)市民の常勤雇用者[現行]3名以上 → [見直し後]4名以上
(ただし、建設関連業務については3名以上)
(2)営業所設置後、[現行]6年以上 → [見直し後]8年以上
Ⅲ種:県内に本社を有し、市内に営業所を有する者
Ⅳ種:県外に本社を有し、市内に営業所を有する者

2 適用開始時期 平成31年7月1日
(平成31・32年度の入札参加資格審査申請に係る等級別区分(格付)から適用) 

工事発注時期の平準化への取り組みについて(H30.2.21)

 建設業者の経営の効率化と雇用の安定を目的に、公共工事発注時期の平準化に取り組みます。

(平準化早期発注とは)
  工事の発注について、市の単年度会計では、新年度予算が成立してからの入札・契約手続きとなるため、年度当初からの工事着手は難しく、閑散期が生じている状況にあります。そこで、施工時期の平準化を図るため、単年度会計の例外である債務負担行為※を設定し、新年度工事の入札または契約を前年度に行うことにより、前年度中あるいは新年度当初の工事着手を可能とするものです。

※債務負担行為:将来にわたり債務を負担する行為で、翌年度以降に経費の支出を伴うものについて、議会の議決を経て設定する。

 (入札について
  通常の発注工事と同様に公告または指名通知、入札を行います。なお、平準化早期発注による工事については、工事名の末尾に(平準化早期発注)と明記します。

 (支払いについて
  平準化早期発注による工事の前払金及び部分払の請求時期は、公告日または指名通知日の翌年度4月1日以降となりますので、ご注意ください。

市営建設工事の前払金の特例措置継続について(H29.5.1)

 前払金の使途を拡大する特例措置を、平成29年度においても継続することとしたので、お知らせします。

 (建設工事請負契約書約款の改正)

改正前 改正後

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成30年3月31までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

 (既に請負契約を締結している工事の取扱い)
 特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部改正について(H29.3.23)

 平成28年10月26日に改正した工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を更に改正し、平成29年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 一関市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成29年3月23日改正) [36KB pdfファイル] 

 新旧対照表(工事請負契約) [39KB pdfファイル] 

 一関市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成29年3月23日改正) [41KB pdfファイル] 

 新旧対照表(建設関連業務委託) [50KB pdfファイル] 

総合評価落札方式制限付一般競争入札の評価項目の見直しについて(H29.2.13)

 一関市では、建設工事の入札において試行的に総合評価落札方式制限付一般競争入札を実施していますが、今回評価項目の見直しを行いましたので、お知らせします。

 新しい評価項目は次のとおりです。

      評価項目 [99KB pdfファイル] 

  (適用)平成29年4月1日以降に公告をする総合評価落札方式制限付一般競争入札から適用します。

工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部改正について(H28.10.26)

 工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を改正し、平成29年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 一関市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成29年4月1日以降適用) [37KB pdfファイル] 

 新旧対照表(工事請負契約) [39KB pdfファイル] 

 一関市建設関連業務委託契約に係る最低制限価格事務取扱要領(平成29年4月1日以降適用) [42KB pdfファイル] 

 新旧対照表(建設関連業務委託契約) [50KB pdfファイル] 

平成28年度における市営建設工事の前払金の特例措置について(H28.8.17)

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布・施行されたことを受け、市発注工事の前払金の特例に係る取扱いを定めましたので、お知らせします。

 (特例措置の内容)
(1)特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものとする。
(2)特例措置により前金払の対象となるのは、現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
(3)平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、変更契約により当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、特例措置を適用することができるものとする。

 (建設工事請負契約書約款の改正)

改正前 改正後

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

 

第37条~第52条  [略]

第1条~第35条  [略]

 

 (前払金の使用等)

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

ただし、平成2841日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

 

第37条~第52条  [略]

 

(施行時期)
平成28年8月10日から施行し、平成28年4月1日以降に新たに契約を締結する市営建設工事から適用する。

(既に請負契約を締結している工事の取扱い)
 特例措置の適用を希望する場合は、受注者は発注者に申し出ることとする。

東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱いの一部改正について(H28.6.1)

   東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱いについて、次のとおり一部改正しましたので、お知らせします。

 (改正後の取扱い)
    
東日本大震災に伴う現場代理人の兼務に関する取扱いについて [53KB pdfファイル]  
    
現場代理人の兼務届 [40KB docファイル] 

  (改正の主な内容)

  改正前 改正後
対象工事

  次に掲げる事項を全て満たす場合は、2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。ただし、諸経費を一体のものとして合冊入札又は随意契約している複数工事は、これらを1件の工事として扱うものとする。

(1) 当初設計金額が2,500万円(税込)未満であること。

(2) 県等他の発注機関が兼務を認めている公共工事との兼務も可能とし、工事場所が一関市及び平泉町の区域内であること。

(3) 特記仕様書等により発注者が現場代理人の兼務を認めている工事であること。

 

  次に掲げる事項を全て満たす場合は、2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。ただし、諸経費を一体のものとして合冊入札又は随意契約している複数工事は、これらを1件の工事として扱うものとする。

(1) 当初設計金額が3,500万円(税込)未満であること。

(2) 県等他の発注機関が兼務を認めている公共工事との兼務も可能とし、工事場所が一関市及び平泉町の区域内であること。

(3) 特記仕様書等により発注者が現場代理人の兼務を認めている工事であること。

(2) 前号のほか建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。

(2) 前号のほか建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の主任技術者が管理できると認められた2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。

入札参加資格審査申請における市内営業所の所在地区分等の見直しについて(H28.4.5)

 平成29・30年度の入札参加資格審査申請から等級別区分(格付)の対象とする市内営業所の所在地区分等を次のとおりとすることとしたのでお知らせします。

1 所在地区分の見直し
一定の条件を満たす市内営業所については、準市内本社(Ⅱ種-2)として位置付けることとする。

Ⅰ種:市内に本社を有する者 
Ⅱ種-1:平泉町内に本社を有し、市内に営業所を有する者
Ⅱ種-2:Ⅲ種及びⅣ種のうち、次の要件を満たす者(準市内本社)…新設
(1)市民の常勤雇用者3名以上
(2)営業所設置後、6年以上
Ⅲ種:県内に本社を有し、市内に営業所を有する者
Ⅳ種:県外に本社を有し、市内に営業所を有する者
※Ⅱ種-2(準市内本社)の要件については、段階的に見直していくものとする。

2 市内営業所の格付についての見直し
(1)市内営業所については、平成27・28年度に格付された者で、かつ営業所要件を満たす者のみ格付を行う。
(2)建設関連業務については、準市内本社を除く市内営業所は、希望する業種を、建築コンサル業務を除き、2業種までとする。

3 適用開始時期 平成29年7月1日
(平成29・30年度の入札参加資格審査申請に係る等級別区分(格付)から適用)

建設工事請負契約書別記第25条第6項(インフレ条項)の運用について(H28.2.29)

 一関市営建設工事請負契約書別記第25条第6項の運用基準等を作成しましたのでお知らせします。

  ○対象工事
    残工期が基準日(請求日を基本とします。)から2ヶ月以上あること。
 
  ○請求時期
    直近の賃金水準の変更日から、次の賃金水準の変更がなされる日まで。
 
  ○運用基準等 
      

建設工事及び建設関連業務に係る契約書別記について(H27.4.8)

 一関市営建設工事請負契約書及び建設関連業務委託契約書に添付する契約書別記(約款と附属条件)について、主な事例を掲示しますのでご覧ください。

  ○建設工事
 
   (1)土木一式工事の場合  約款(1) [161KB pdfファイル] 、附属条件(1) [40KB pdfファイル] 
    (2)建築一式工事の場合  約款(1) [161KB pdfファイル] 、附属条件(2) [38KB pdfファイル] 
  
  ○建設関連業務
 
   (1)土木関係建設コンサルタント業務の場合  約款(2) [145KB pdfファイル] 、附属条件(3) [33KB pdfファイル] 
   (2)建築関係建設コンサルタント業務の場合  約款(3)[139KB pdfファイル] 、附属条件(4) [31KB pdfファイル] 
 
 

 最低制限価格の算出について(H27.4.1)

 一関市では、建設工事及び建設関連業務委託の入札に係る最低制限価格は、算出の基礎となった額の合計額について1,000円未満を切上げた金額に設定しておりますのでお知らせします。

土木工事等における施工パッケージ型積算方式の導入について(H26.12.4)

 一関市では、平成27年4月1日以降入札公告又は通知を行う工事※から、岩手県県土整備部で適用する土木工事積算基準書に準拠し、「施工パッケージ型積算方式」を導入します。
 岩手県県土整備部では、平成27年1月1日以降入札公告に付す工事から「施工パッケージ型積算方式」を導入することとしており、岩手県のホームページに土木工事積算基準書(公表用)が掲載されておりますので、詳細については
県のホームページをご覧ください。
また、施工パッケージ型積算方式の概要については
国土交通省国土技術政策総合研究所のホームページをご覧ください。
 

※岩手県県土整備部の土木工事積算基準を準拠または参考として積算する工事が対象 

工事請負代金額の中間前金払制度の導入についてお知らせします。(H26.3.24)

 工事請負代金額の中間前金払制度を次のとおり導入することとし、「中間前金払に係る取扱要領」を定めましたので、お知らせします。
中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階において、さらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払うものであり、受注者においては前金払金と中間前払金との合計で請負代金額の10分の6まで受け取ることができる制度です。
工事着手時の「前金払」のほかに、工事の中間段階における支払いは「中間前金払」又は「部分払」のいずれかにより対応することになりますので、受注者において請求される場合にはいずれかを選択いただき、請求書等を提出願います。

(取扱要領等)

中間前金払に係る取扱要領 [19KB pdfファイル] 
別紙1 認定請求書 [32KB docファイル]  記入例 [88KB pdfファイル]
工事履行報告書(様式) [39KB docファイル]  記入例 [41KB DOCファイル] 
参考:中間前金払の手続き [14KB pdfファイル] 

(施行日)
平成26年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用します。
適用前の契約については、今までのとおり「部分払」のみで対応することになります。 

遠隔地からの資材調達に要する輸送費についてお知らせします。(H26.3.6)

 遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準を定めましたので、お知らせします。

(対象工事)
平成26年3月7日以降に当初契約を締結する工事、若しくは平成26年3月6日時点で契約中の一関市営建設工事(建築・電気設備・機械設備工事を除く。)

(運用基準・様式等)
  
遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準 [22KB pdfファイル] 
様式(記入例)、手続きフロー図、説明図 [112KB zipファイル] 

工事請負契約締結後における単価適用年月の変更についてお知らせします。(H25.4.23)

 工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準を定めましたので、お知らせします。

(対象工事)
当初契約の締結日が平成25年3月29日以降の一関市営建設工事

(運用基準・様式)
工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準 [15KB pdfファイル]
別紙様式「単価適用年月変更請求書」 [50KB docファイル]  

 

 工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領の一部を改正し、令和4年4月1日以降に入札公告又は通知を行い競争入札に付する契約から適用することとしたので、お知らせします。

 一関市工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要領(令和4年3月15日改正) [50KB pdfファイル] 

 新旧対照表(工事最低制限価格要領) [49KB pdfファイル] 

 

 

 

低入札価格調査制度試行実施要領の一部改正について(R4.3.30)

 低入札価格調査制度試行実施要領の一部を改正し、令和4年4月1日以降に入札公告又は通知を行う総合評価落札方式入札から適用することとしたので、お知らせします。

 低入札価格調査制度要領(令和4年3月15日改正) [106KB pdfファイル] 

 新旧対照表(低入札価格調査制度要領) [57KB pdfファイル]