行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。
  • 審理員となるべき者の名簿 

    審理員となるべき者

    総務部総務課長の職にある職員

    教育委員会事務局教育総務課長の職にある職員

    市法規審査委員会委員に任命された職員

   ※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。

  • 問い合わせ先
総務部総務課法規文書係
電話:0191-21-8221