住所変更関係のQ&A
Q:市外、県外から一関市 に住所を変更する手続きは?
A:市民課での手続き
転入届が必要となります。前住所地で発行された転出証明書をお持ちになり、市外、県外から引っ越してきた日から14日以内に、新しい住所の番号やアパート名などを確認して届け出をしてください。届け出人の印鑑、届け出人の本人確認ができる身分証明(運転免許証等)、国民年金に加入している人は手帳が必要となります。
A:国保年金課または各支所市民課での手続き
社会保険等の健康保険に加入していない場合、国民健康保険に加入する手続きが必要です。本庁国保年金課や各支所市民課の窓口で、認印と、転入先の家族に国民健康保険の加入者がいる場合は国民健康保険被保険者証をご持参のうえ、手続きを行ってください。
- 後期高齢者医療制度に加入している人は、住所異動届が必要です。
- 小学校入学前の子どもがいる場合、乳幼児医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です(※)
- 妊娠5ヶ月目(16週目)に達した月の初日から、出産の翌月末日までの人は、妊産婦医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です(※)(所得による制限有り)。
- 身体障害者手帳1級か2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、療育手帳Aのいずれかの資格をお持ちの人は、重度心身障害者医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です(※)(所得による制限有り)。
- 母子(父子)家庭の母(父)とその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)の人は、母子(父子)家庭医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です(※)(所得による制限有り)。
- 全く身寄りのない一人暮らし老人の人は、一人暮らし老人医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です(※)(所得による制限有り)。
- 年金を受給している人は、住所変更届が必要です。
※3~7の手続きには、最新の所得・課税証明書、加入している保険証、振込先口座番号などがわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)、認印が必要です。
Q:一関市 内で住所を変更する時の手続きは?
A:市民課での手続き
転居届が必要となります。新しい住所に住み始めてから14日以内に、新しい住所の番地やアパート名などを確認して届け出てください。届け出人の印鑑、届け出人の本人確認ができる身分証明(運転免許証等)、国民健康保険、国民年金に加入している人は保険証、手帳が必要となります。
A:国保年金課または各支所市民課での手続き
- 国民健康保険に加入している人は、住所変更届が必要です。本庁国保年金課や各支所市民課の窓口で、国民健康保険被保険者証、認印をご持参のうえ手続きを行ってください。
- 後期高齢者医療制度に加入している人には、後日新しい被保険者証をお送りします。
- 医療費助成(乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、母子(父子)家庭、一人暮らし老人)を受給している人は、窓口でその旨を話し、医療受給者証をご持参のうえ医療費助成資格変更届を提出してください。
- 年金を受給している人は、住所変更届が必要です。
Q:引っ越したのですが、区長さんが誰か分からない。
A:必要とする人には、行政区長の連絡先をお知らせします。
本庁協働推進課TEL:0191-21-8671にお問い合わせください。



