押印見直しに伴う様式の修正について

行政手続の簡素化を推進するため、令和3年4月1日から申請書などへの押印を不要としました。

水道・下水道の開始または中止をするとき

使用者氏名(住所)変更の届け出について

水道メーター検針について

料金・使用料のお支払方法

漏水について

水道の工事をする際は

 安全な水道水を皆さまに給水し続けるには、多額の費用を必要とします。これを支えているのは、水道を利用する皆さまにお支払いいただく水道料金です。
 この水道料金は、利用者の皆さまのメーター検針をもとに計算されます。水道使用と併せて、下水道をご使用する皆さまも同様にメーター検針をもとに計算しています。

水道・下水道の開始または中止をするとき

 水道の使用を開始または中止する場合は、3営業日前までに一関市水道お客様センターまたは一関市水道お客様センター千厩へ届けてください。電話でもお手続きができます。お申し込み日当日の開栓・閉栓は原則、対応できかねます。
 開始、中止の申し込み受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は開栓・閉栓作業を行っておりません。ご了承ください。
開始するとき
  1. 住所、氏名、電話番号、使用する人数及び開始する日をお知らせください。
  2. 開栓作業時の立会いは不要です。(立会いを希望されるときはお申し出ください)
  3. 開栓作業を行う前に次のことをご確認ください。
    ・水道の蛇口がすべて閉まっていること
    ・給湯器の湯抜栓が閉まっていること
    ・排水口にフタなどがされていないこと
         ※建物内の蛇口が開いていると、開栓作業を行った際に蛇口から水が出て、
             部屋に水があふれたりすることがあります。
 
中止するとき
  1. 使用者番号または住所、氏名、転居先住所及び中止する日をお知らせください。
  2. 閉栓作業時の立会いは不要です。(立会いを希望されるときはお申し出ください)
  3. 冬期間、冷え込みが厳しいとき、給水管が凍結や破裂することがあります。
  4. お引越しする前に次のことをご確認ください。
        ・水道の蛇口がすべて閉まっていること
        ・給湯器の湯抜栓が閉まっていること
 
★水抜栓(凍結防止栓)を操作するときにご注意いただきたいこと★
 
・水抜栓(凍結防止栓)を操作して、給水管内の水を抜くことで、凍結を防ぐことができます。
・水抜栓の操作により、水抜栓が半開き状態だと、地下に水が流れっぱなしになるので、完全に閉めてください。
・水抜栓の操作誤りによる水道料金の減額はできません。
 
★水道を中止するときにご注意いただきたいこと★
 
・中止の届出をいただかないと、引き続き水道料金が発生します。
・中止の届出は、届け出をいただいた日となります。遡(さかのぼ)って中止することはできません。
・貸家・アパートにお住まいになられる方は、管理会社や大家さんにご相談ください。
・市は開栓・閉栓の作業を行いますが、この作業で発生した損害については、一切責任を負いません。
・長期間不在(長期の出張や1か月以上の旅行、入院、空き家になるなど)のときは、水道の使用中止をおすすめします。
    万が一、水道管の凍結や漏水があった場合、水が流れっぱなしになり多額の水道料金が発生します。
 

使用者氏名(住所)変更の届け出について

使用者の氏名や住所に変更があった場合は、一関市水道お客様センターまたは一関市水道お客様センター千厩に届け出てください。
電話でもお手続きできます。
(届け出が必要な場合の例)
・使用者(世帯主等)が死亡した場合。
・世帯主の変更等により、水道使用者の名義を変更したい場合。
・婚姻、離婚等により使用者の氏が変わった場合。
・連絡先の住所や電話番号が変わった場合。

※水道使用者(名義人)は、世帯主以外の方でも結構です。
※別世帯の使用に変わる場合は、変更届ではなく、中止・開始の届け出をお願いします。

 水道メーター検針について

水道メーター検針は毎月検針(水道を使用した翌月1日~10日までの間)を行っております。
※天候などによって検針日が多少ずれる場合があります。

水道メーター検針のご協力のお願い

検針業務がスムーズに行えるよう以下の点についてご協力いただきますようよろしくお願いします。
・メーターボックス周辺に犬等のペットを近づけさせないようお願いします。
・メーターボックスの上に車や物を置かないようお願いします。
・冬期間はメーターボックス周辺の雪は除雪していただきますようお願いします。
・メーターボックス内は保温材などを除き、何も置かないようご協力ください。
・家の増改築工事などで、メーターボックスの位置が検針困難な状態になる場合は、
メーターボックスの移設をお願いします。(給水装置工事の申請が必要)

検針の際にメーター指針が確認できない場合
・犬が近くにいる
・メーターボックスの上に車や物が置いている
・メーターボックス内が水没している
などの場合は、検針水量を認定する場合があります。
認定した場合には次回検針時に使用水量を確認し、料金の過不足があれば調整し精算します。

料金・使用料のお支払方法

お支払いは、便利で確実な口座振替がオススメです!
 便利!  お支払のために金融機関やコンビニエンスストアに行く手間が省けます。
 
 確実!  自動引き落としなので、払い忘れがなく安心。
 
 ※クレジットカードによるお支払いはできません。ご了承ください。
口座振替でのお支払い
 お申し込み・お手続きは取扱金融機関で行ってください(申込用紙は取扱金融機関にあります。通帳とハンコをご持参ください)。
 毎月20日にご登録の口座から水道料金を引落しします。残高不足などで振替できなかった場合は、翌月の10日が再振替日となります。
納入通知書(青色のはがき)でのお支払い
 納入期限までに取扱金融機関、コンビニエンスストア・各種電子マネー、または一関市水道お客様センター、一関市水道お客様センター千厩、または各支所市民課でお支払いください。
 ※納入期限を過ぎると督促状(赤色のはがき)が届き、督促手数料が発生する場合があります。
取扱金融機関
○岩手銀行本店・各支店
○東北銀行本店・各支店
○北日本銀行本店・各支店
○一関信用金庫本店・各支店
○東北労働金庫本店・各支店
○いわて平泉農業協同組合本店・各支店
○東北6県の郵便局(ゆうちょ銀行)
コンビニエンスストアでもお支払できます
・セブン-イレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストアー
・ニューヤマザキデイリーストア
・ミニストップ
・セイコーマート
・ポプラ
・くらしハウス
・スリーエイト
・生活彩家
・MMK設置店(しんきん情報サービス)
電子マネーでもお支払できます
・PayPay
・LINE Pay
・d払い
・J-Coin Pay
・au PAY
 
※電子マネーで納付する場合はご自身で各種アプリをインストールし設定するようお願いします。
※コンビニエンスストア等の店頭では、電子マネーで納付することはできません。
※以下に該当するものはコンビニエンスストア等や電子マネーで納付できません。
(1)バーコードがないもの
(2)金額が30万円を超えるもの
(3)金額が訂正されたもの
(4)バーコードが読み取れないもの
(5)取扱期間が過ぎたもの

漏水について

 いつもの月よりも使用水量が多い、または、ポストに水量急増のお知らせと「漏水の疑い有」等記載されている検針票が投函されているときは、水道管(給水装置)から水が漏れているなどの可能性があります。漏水していた場合は、水が流れ続け、多額の水道料金・下水道使用料等が発生してしまうこともあります。
漏水の確認方法
  1. 全ての蛇口を閉めてください。
  2. 水道メーターを確認してください。
  3. パイロット(下記の図参照)が回っている場合は漏水の可能性があります。

 メーターのパイロットの位置

 ・確認後、漏水の疑いがある場合は、市指定工事事業者(下記「指定給水工事事業者一覧表」参照)に修理のご相談をしてください。
  (貸家・アパートにお住まいの方は管理会社や大家さんにご相談ください。)
 ・修理費は、使用者または所有者の負担になります。
 
漏水による水道料金・下水道使用料等の減額免除(減免)について
 宅地内の地中や床下、壁内など通常発見が困難な場所の水道管(給水装置)から漏水があった場合には、下記の内容等、一定の基準を満たしたものについて、水道料金等を減免しています。
 
  1. 市指定工事事業者以外の修理は、減免の対象にはなりません。
  2. 修理完了後、水道料金減額(免除)申請書に記入の上、市指定工事事業者が記入した修理完了報告書又は、同様の内容を証明できる書類を添付し提出してください。
  3. 使用者の故意または過失による漏水の場合は減免になりません。
  4. 水道料金の減免期間は1ヶ月となります(工事事業者都合による修理遅滞等、理由がやむを得ないと認められる場合2ヶ月)
        この減免は、修理にかかる工事費用を負担するものではありません。
        ・水道と下水道等の両方をご利用の場合は、水道料金減額(免除)申請により、
         下水道使用料等についても減免計算されます。
        ・下水道等のみのご利用の場合、減免については下水道課へお問い合わせください。
 
 
 

水道の工事をする際は

給水装置を工事する際は

1.家の新築、改築などで給水装置を工事する際や漏水修理を行う際は、一関市指定給水装置工事事業者に依頼してください。 

     一関市指定給水装置工事事業者一覧について

 一関市指定給水装置工事事業者の営業日、営業時間など、より詳しい情報をご覧になりたい方は、下記ページ内の「指定申請時確認事項一覧表」をご覧ください。

  指定申請時確認事項一覧の公表について

2.水道の給水装置所有者を変更するとき

   給水装置の所有者(所有者名義)を変更するときは、「給水装置所有者変更届」の提出をお願いします。

      給水装置所有者変更届様式.docx [17KB docxファイル] 

    

問い合わせ先
 

●担当地域(一関・花泉地域)
一関市水道お客様センター                                                                     
・〒021-0851 岩手県一関市竹山町7-2                   
・電話番号:0191-21-8562                    
・FAX番号:0191-21-0750                                  

●担当地域(大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
一関市水道お客様センター千厩

・〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字北方174
・電話番号:0191-53-2130
・FAX番号:0191-52-2232