住宅・市営住宅
建物を建築するとき
建物を建築する場合は、あらかじめ建築確認申請を提出して確認を受けなければなりません。なお、増・改築、移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。
ただし、準防火地域内は10平方メートル以下でも必要です。また、プレハブ物置や車庫なども申請が必要です。申請書に付近の見取図、配置図、平面図などの図面を添えて提出してください。
道路・がけなどの状況により建築できない場所がありますので注意してください。また、建物が完成した場合には、完了検査申請が必要となります。
確認申請の受付窓口は、建築住宅課 TEL 0191-21-8532 または建築場所ごとの各支所建設課です。
建物を解体するとき
建築物を解体するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。
建築物の場合、80平方メートル以上の解体や500平方メートル以上の新築・増築をするときなどは、工事着手の1週間前までに届出書を提出してください。
分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出書の提出窓口は建築住宅課 TEL 0191-21-8532 です。
市営住宅に入居したいとき
市営住宅への入居条件は、次のとおりです。入居募集は定期的に広報とホームページでお知らせします。
- 入居条件
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)の方があること
- 入居を希望する方の世帯の収入が基準以下であること
- 住宅に困っていること
- 市税などの滞納をしていないこと
などです。詳しくは、建築住宅課または各支所建設課までお問い合わせください。
住宅建築・リフォームなどのトラブルについて
建築工事などで生じたトラブルは、事例別に次の機関で対応しております。
事例 対応機関 各市町村が行う無料法律相談所など、弁護士 不良工事、代金支払いなどのトラブル 工事請負契約がされている場合は、建設工事紛争審査会(岩手県県土整備部建設技術振興課 TEL 019-629-5954) 工事の不良・欠陥などのトラブル 工事請負契約がない場合は、各市町村が行なう無料法律相談所など、弁護士 設計や工事監理の苦情相談 (社)岩手県設計事務所協会 TEL 019-651-0781 相談受付時間 9:00~11:30・13:30~16:30 (土曜・日曜・祝日は休み) 各建築設計事務所 (財)岩手県建築住宅センター TEL 019-623-4414 住宅相談全般 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター TEL 03-3556-5147 相談受付時間 10:00~12:00・13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日は休み) URL:http://www.chord.or.jp (相談事例の検索など)契約上のトラブル 住宅性能を保証する制度
また、内閣府では悪質商法の新たな手口などを伝えるメールマガジン「見守り新鮮情報」を発行しています。




