家屋とは

固定資産税における家屋は、地方税法においては「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされています。
また、不動産登記法においては「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」とされています。
これらの定義に基づき、課税の対象となる家屋か調査を実施し判断しています。

家屋と判断する主な要件
  1. 外気分断性  屋根があり、3方向以上の周壁を有しているか
    柱と屋根のみで造られたカーポート等の周壁のないものについては、原則として外気分断性が認められません。

  2. 土地定着性  基礎や建物の自重により土地に定着しているか
    基礎(独立基礎、ブロック基礎を含む)等により物理的に土地に定着していなくても、建物の大きさや構造によっては容易に運んだり解体することができず、社会通念上永続的にその土地に定着させた状態で使用が見込まれる場合は、家屋として認定されます。

  3. 用途性  居住、作業、貯蔵等の用途に使用できる状態か
    畜舎等、周壁がないことで建物の用途を満たしている場合は、「1」の外気分断性がなくても家屋として認定されます。

※数平方メートルの増築(サンルームを含む)や小規模な建物も、上記の3要件を満たすものは課税対象となります。
※建築基準法における建物の基準と、固定資産税における課税対象の建物の要件は異なります。

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した場合には、課税台帳から削除しなければなりません。
取り壊しされた方は、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係へ滅失届を提出いただくか、お電話でご連絡ください。
後日、資産税課員が現地を確認に伺います。

納税通知書の課税明細書に、存在しない家屋がある場合もご連絡をお願いします。

注)固定資産税は、その年の1月1日現在に存在している固定資産に対して課税されます。
1月2日以降に取り壊した場合には、新年度分の固定資産税は全額課税されます。

滅失届の様式はこちらから

家屋滅失届 [48KB pdfファイル] 

登記のされていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合

未登記家屋について、売買や相続などにより所有者を変更する場合には、「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。
以下の届出書に必要事項を記入し、所有者変更の事実が確認できる書類を添付した上で、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係までご提出ください。
未登記家屋所有者変更届の様式はこちらから

未登記家屋所有者変更届.pdf [81KB] 

必要書類
  1. 相続の場合
    遺産分割協議書またはこれに類する書類の写し ※相続人全員の署名と押印が必要
  2. 売買・贈与の場合
    売買契約書・贈与契約書などの写し ※契約当事者の署名と押印が必要
  3. その他の場合
    納税義務者の変更を証明する書類 ※当事者の署名と押印が必要 

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価に当たっては、前回評価替えからの建築物価の変動、建築工法の変化などを反映させ、3年に1回評価の見直しが行われています(※評価替えは3年ごとに行います)。

評価の方法

評価額(課税標準額)=再建築費評点数(※1)×経年減点補正率(※2)×積雪・寒冷補正率(0.85)×1点当たり価額(※3)

(※1)再建築費評点数…評価の対象となった家屋と同様の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費評点数
(※2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価などをあらわしたもの。
(※3)1点当たり価額…物価水準、設計管理費などによる補正

新築以外の従来からある家屋の場合、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。
そのため、評価額が、前年度の評価額を上回ることもありますが、その際は、前年度評価額のまま据え置きすることとなっています。  

新築住宅に対する減額制度

新築された住宅については、新築後一定の期間の固定資産税が減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)。
  • 床面積の要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 
減額される範囲と割合

減額の対象となるのは、住宅として用いられる部分のうち120平方メートル相当分までで、該当部分の税額が2分の1に減額されます。

減額される期間
  • 一般住宅…新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅など…新築後5年度分

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

詳しくは、こちらからご覧ください。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 [178KB pdfファイル] 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について

地震災害への対応が大きな課題となっており、耐震基準を満たさない住宅の耐震改修を促進するため、該当する改修工事を行った場合、固定資産税を減額する制度があります。

減額適用の要件
  1. 昭和57年1月1日以前の住宅であること(建築基準法が昭和56年6月に改正され、新耐震基準が制定されたが、それ以前の建物を対象とする)
  2. 現行の耐震基準に適合させる改修工事で1戸当たり工事費50万円超のもの
減額の内容

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅(120平方メートル相当分まで)の固定資産税を2分の1減額します。

申告方法

要件に当てはまる方は、改修後3カ月以内に申告書および下記の関係書類を添えて、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係まで申告してください。

申告書はこちらから

住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [181KB pdfファイル] 

関係書類
  1. 下記の書類のいずれかひとつ。
      ・住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長が発行する場合)
     申請書はこちら  住宅耐震改修証明申請書.pdf [109KB] 
   ・増改築等工事証明書(建築士等が発行する場合) 
     申請書はこちら 増改築等工事証明書.pdf [538KB] 
   ・住宅性能評価書(地方税法施行規則附則第7条第7項に基づく証明書) 
 2. 耐震改修工事に係る明細書(耐震改修工事の内容が確認できるもの) ※写しで可
 3. 耐震改修工事の領収書 ※写しで可

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

令和8年3月31日までの間に行った既存住宅のバリアフリー改修工事で、次の要件を満たす場合は、当該住宅の固定資産税について申告により減額制度が受けられます。

減額適用の要件
  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅※貸家を除く。併用住宅などの場合、居住用床面積が全体の2分の1以上であること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 令和8年3月31日までの間に、補助金を除く自己負担分が1戸当たり50万円超のバリアフリー改修工事(▼廊下の拡幅▼階段のこう配の緩和▼浴室の改良▼便所の改良▼手すりの取り付け▼床の段差の解消▼引き戸への取り替え▼床表面の滑り止め化)が行われたものであること。
  4. 次のいずれかの方が居住していること▼65歳以上の方▼要介護認定または要支援認定を受けている方▼障がい者の方
減額の内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅(100平方メートル相当分まで)の固定資産税を3分の1減額します。

申告方法

要件に当てはまる方は、改修後3カ月以内に申告書および下記の関係書類を添えて、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係まで申告してください。

申告書はこちらから
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [76KB pdfファイル] 
関係書類
  1. 改修工事に係る明細書(改修工事の内容、費用が確認できるもの)
  2. 改修工事箇所の写真
  3. 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  4. 補助金などの交付決定通知書(補助金の交付を受けている場合)
  5. 要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険証の写し、障がい者の方は身体障害者手帳など

熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について

令和8年3月31日までの間に行なった既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件を満たす場合は、当該住宅の固定資産税について申告により減額措置が受けられます。

減額適用の要件
  1. 平成26年4月1日以前から現存している住宅であること。※貸家を除く。併用住宅などの場合、居住用床面積が全体の2分の1以上であること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 令和8年3月31日までの間に、自己負担分が1戸当たり60万円超の熱損失防止改修(省エネ改修)が行なわれたものであること。
  4. 下記に示す工事のうち、(ア)、または(ア)と併せて行う(イ)~(エ)の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること。 
    (ア)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
    (イ)床などの断熱性を高める改修工事
    (ウ)天井などの断熱性を高める改修工事
    (エ)壁の断熱性を高める改修工事
減額の内容

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅(120平方メートル相当分まで)の固定資産税を3分の1減額します。

申告方法

要件に当てはまる方は、改修後3カ月以内に申告書および下記の関係書類を添えて、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係まで申告してください。

申告書はこちらから

住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税減額申告書 [74KB pdfファイル] 

関係書類
  1. 熱損失防止改修工事証明書(こちらで申請してください熱損失防止改修工事証明書.pdf [987KB] ) 
  2. 改修工事に係る明細書などの写し(省エネ改修工事の内容が確認できるもの)
  3. 領収書の写し

注意事項

  • 認定長期優良住宅に対する軽減、または耐震改修に対する減額の適用を受けている住宅は重複しての適用は受けられません。
  • 省エネ改修工事に併せて増改築などを行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たしている場合は固定資産税の減額措置が受けられます。

 
減額適用の要件

次の要件をすべて満たす住宅が対象です。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録されている貸家住宅
  2. 国または地方公共団体から建築費補助を受けている
  3. 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたもの
  4. 一戸当たりの居住部分が30平方メートル以上160平方メートル以下(共用部分を含む)
  5. 家屋1棟の戸数が10戸以上
  6. 主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物
減額の内容

新築後5年度分について、当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の固定資産税を3分の2減額します。
※事務所などの利用者が立ち入らない部分は減額の対象となりません。
※この減額措置は、他の減額措置と重複して適用されません。

申告方法

要件に当てはまる方は、新築された日以後最初に到来する1月1日が属する年の1月31日までに、申告書および下記の関係書類を添えて、本庁資産税課家屋・償却資産係または各支所市民福祉課税務係まで申告してください。

申告書はこちらから

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書 [78KB pdfファイル] 

関係書類
  1. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
  2. 国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)
  3. 耐火構造または準耐火構造である旨を証する書類(確認申請第4面)
  4. 家屋平面図

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