家屋について
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価に当たっては、前回評価替えからの建築物価の変動、建築工法の変化などを反映させ、3年に1回評価の見直しが行われています。
評価の方法
評価額(課税標準額)=再建築費評点数(※1)×経年減点補正率(※2)×1点当たり価額(※3)
(※1)再建築費評点数…評価の対象となった家屋と同様の建物を、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費評点数
(※2)経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる、損耗の状況による減価などをあらわしたもの。
(※3)1点当たり価額…物価水準、設計管理費などによる補正
新築以外の在来分の家屋の場合、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。
そのため、評価額が、前年度の評価額を超えることも考えられますが、その際は前年度評価額に据え置きます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定の期間の固定資産税が減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)。
- 床面積の要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲と割合
減額の対象となるのは、住宅として用いられる部分のうち120平方メートル相当分までで、該当部分の税額が2分の1に減額されます。
減額される期間
- 一般住宅…新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅など…新築後5年度分
長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について
こちら(http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,16195,61,html)からご覧ください。
認定長期優良(200年)住宅に対する固定資産税の減額申告書.pdf [51KB pdfファイル]
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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
地震災害への対応が大きな課題となっており、耐震基準を満たさない住宅の耐震改修を促進するため、固定資産税の減額措置が創設されました。
この制度の要件
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昭和57年1月1日以前の住宅であること(建築基準法が昭和56年6月に改正され、新耐震基準が制定されたが、それ以前の建物を対象とする)。
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現行の耐震基準に適合させる改修工事で1戸当たり工事費30万円以上のもの。
減額内容
当該住宅に係る固定資産税の120平方メートル相当分までの税額を2分の1減額します。
減額期間と耐震改修工事完了期間
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耐震改修工事完了期間 |
固定資産税の減額期間 |
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1 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
工事完了年の翌年度から2年度分 |
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2 |
平成25年1月1日~平成27年12月31日 |
工事完了年の翌年度から1年度分 |
申告方法
要件に当てはまる人は、工事完了後3カ月以内に、下記の関係書類および「固定資産税耐震適合住宅減額申告書」を本庁税務課資産税係または各支所市民課税務係へお持ちください。
【申告書はこちらから】
【関係書類について】
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(建築士などが発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書。こちらで申請してください地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書.pdf [169KB pdfファイル])
耐震改修工事の領収書
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者、障害者が居住する住宅(併用住宅の場合は、住居部分が2分の1以上のもの)に一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担分が30万円以上の改修工事)を行った場合、翌年度分のみ、その住宅(100平方メートル分までを限度とする。)の固定資産税が3分の1減額になります。
減額適用の要件
- 対象家屋…平成19年1月1日以前から現存している住宅
- 居住者…次のいずれかの人が居住していること▼65歳以上の人▼要介護認定または要支援認定を受けている人▼障害者
- 対象となるバリアフリー工事…▼廊下の拡幅▼階段のこう配の緩和▼浴室の改良▼便所の改良▼手すりの取り付け▼床の段差の解消▼引き戸への取り替え▼床表面の滑り止め化
申告方法
要件に当てはまる人は、改修後3ヶ月以内に、本庁税務課資産税係または、各支所市民課税務係に下記の関係書類を添付のうえ、「バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書」の提出が必要となります。
【申告書はこちらから】
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【関係書類について】
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容、費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等の交付決定通知書
- 要介護認定または要支援認定を受けている人は、介護保険の被保険証の写し、障害者は、身体障害者手帳など
熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に行なった既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件を満たす場合は、申告により該当家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(貸家は除きます。)であること。
※併用住宅等の場合、居住用床面積が全体の2分の1以上であること。
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、費用が1戸当たり30万円以上の熱損失防止改修(省エネ改修)が行なわれたものであること。
- 下記に示す工事のうち、(ア)、又は(ア)と併せて行う(イ)~(エ)の改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること。
(ア)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(イ)床等の断熱性を高める改修工事
(ウ)天井等の断熱性を高める改修工事
(エ)壁の断熱性を高める改修工事
減額の内容
- 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
- 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます(150平方メートルの居宅の場合、120平方メートルまでの税額の3分の1が軽減され、残り30平方メートルは通常の税額になります)。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後、原則として3か月以内に申告書に次の書類を添えて、本庁税務課資産税係または各支所市民課税務係まで申告してください。
【申告書はこちら】
【関係書類について】
- 熱損失防止改修工事証明書(こちらで申請してください熱損失防止改修工事証明書.pdf [65KB pdfファイル]
) - 改修工事に係る明細書等の写し(省エネ改修工事の内容が確認できるもの)
- 領収書の写し
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注意事項
- 新築住宅(200年住宅)に対する軽減、または耐震改修に対する減額の適用を受けている住宅は重複しての適用は受けられません。
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省エネ改修工事に併せて増改築等を行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。
冷蔵倉庫用家屋(非木造)に対する固定資産税のお知らせ
くわしくはこちらをご覧ください。




