身体障害者福祉、知的障害者福祉、障害児福祉

概要身体障害者・知的障害者の居宅サービスや施設サービス、補装具費の給付、身体障害者手帳・療育手帳の交付、身体障害者更生医療の給付など、障害者の援護の実施及び福祉に関する相談支援を行います。
施設サービス・在宅サービス(居宅介護、短期入所)
・身体障害者療護施設、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者通所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者通勤寮などの旧法施設支援のほか、新制度の障害者支援施設、日中活動系の障害福祉サービス
・補装具費、日常生活用具費
・更生医療
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課


身体障害者手帳

概要視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能に障害があり、一定の程度より重い状態に障害が固定された方が対象になります。
届出場所本庁:社会福祉課
各支所:保健福祉課
必要なもの・身体障害者手帳交付申請書(用紙は各福祉担当課にあります)
・診断書・意見書(障害部位により、それぞれ専用の用紙です。指定医師に作成してもらいます)
・写真2枚(大きさは、縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません)
・印鑑(認印で構いません)
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課


療育手帳

概要知的な障害や発達の遅れのある方のために、一貫した相談や発達のフォローを行い、また、本人やご家族の方々が様々な福祉援助を受けやすくするように「療育手帳」を発行しています。
障害の程度によって、A(重度)又はB(中・軽度)の2つの障害程度を設けており、受けられる援助も障害程度により違います。
届出場所本庁:社会福祉課
各支所:保健福祉課
必要なもの・申請書(申し込み用紙)
・写真2枚(大きさは、縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません)
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課


特別障害者手当

概要国民年金の障害年金1級程度の障害が重複しているなど、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。
届出場所本庁:社会福祉課
各支所:保健福祉課
必要なもの・身体障害者手帳
・療育手帳
・印鑑
・専用の診断書(用紙は各福祉担当課でお渡しし、医師に作成してもらいます)
・年金受給額を証明する書類(前年の公的年金源泉徴収票または年金が振込まれる通帳の写し)
・その他前年中の収入が確認できるもの
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課


障害児福祉手当

概要精神または身体に重度の障害があるため、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳末満の方に対して支給される手当です。
届出場所本庁:社会福祉課
各支所:保健福祉課
必要なもの・身体障害者手帳
・療育手帳
・印鑑
・専用の診断書(用紙は各福祉担当課でお渡しし、医師に作成してもらいます)
・扶養義務者の前年中の収入が確認できるもの
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課


特別児童扶養手当

概要精神または身体に障害のある20歳未満の児童を扶養する方に対して支給される手当です。
届出場所本庁:児童福祉課
各支所:保健福祉課
必要なもの・印鑑
・専用の診断書
・戸籍謄本
・住民票など
問い合わせ先本庁: 児童福祉課児童家庭係 TEL 0191-21-8357
各支所: 福祉課


在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成

概要呼吸器機能障害者のうち、身体障害者手帳が3級以下、または手帳を所持しないことなどにより、重度心身障害者医療費助成制度の対象者とならない方の酸素濃縮器使用に係る電気料金の一部を医療費補助の一環として助成します。
届出場所本庁: 社会福祉課
各支所: 福祉課
必要なもの・申請書(用紙は各福祉担当課にあります)
・医師の指示書などの写し
・身体障害者手帳(持っている方)
問い合わせ先本庁:社会福祉課障害福祉係 TEL 0191-21-8355
各支所:保健福祉課