各種手当
子ども手当(平成22年4月から)
児童手当(平成22年3月まで)
小学校6年生までの児童を養育している人に支給される手当です。所得などの状況によっては、対象とならないことがあります。※公務員の人は勤務先へ問い合わせください。
▽手当月額(平成20年4月1日現在)…▼3歳の誕生月まで10000円▼3歳の誕生月以降…第1子・第2子:5000円、第3子以降:10000円
▽届出場所…本庁児童福祉課または各支所福祉課
▽必要なもの…印鑑、受給者名義の通帳、受給者の健康保険証・所得証明書など
児童扶養手当
こちらをご覧ください。
特別児童扶養手当
神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
手当の額(平成23年4月1日現在)は、1級(重度)は月額5万550円、2級(中度)は3万3670円です(平成23年3月31日までの1級月額5万750円、2級3万3800円から変更されました)。
※新規申請には、専用の診断書や口座申出書等が必要です。
本庁児童福祉課または各支所保健福祉課にお問い合わせください。
登録日: 2009年3月5日 / 更新日: 2011年5月19日



