乳幼児医療費助成および小学生医療費助成

乳幼児医療費助成

小学校就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の乳幼児が健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。

小学校医療費助成

乳幼児医療費助成の終了後、小学校卒業(12歳に達する日後以降、最初の3月31日まで)までの児童が健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。
※小学校医療費助成制度は平成23年4月から開始しました。

  • 申請場所…本庁国保年金課または各支所市民課
  • 必要なもの…印鑑、加入健康保険証、振込先銀行口座、所得・課税証明書
  • 所得制限限度額…所得による制限はありません。ただし、乳幼児医療助成では受給区分を確認するため、所得・課税状況を確認します。
  • 助成対象になる医療費…医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を助成します。ただし、入院時の食事療養費は対象となりません。

なお、保険から給付される高額療養費などは医療費助成と重複して支給されることがないよう調整します。
また、幼稚園・保育園内の傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センターの給付制度が適用される診療など、他の公的な制度から給付される額は助成対象になりません。

妊産婦医療費助成

妊娠5カ月目(16週目)に達した月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦が健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。
なお、所得制限(※)により助成を受けられない場合もあります。

  • 申請場所…本庁国保年金課または各支所市民課
  • 必要なもの…印鑑、加入健康保険証、振込先銀行口座、所得・課税証明書
  • 所得制限限度額…妊産婦本人と保護者のそれぞれの所得で判定します。両方とも限度額を超えていない場合に対象となります。

控除対象配偶者及び扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

所得制限限度額

272万

310万

348万

386万

424万

  • 助成対象になる医療費…医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金(通常分娩の自費分支払い分は対象外)が助成対象になります。
    ただし、入院時の食事療養費は対象となりません。

なお、保険から給付される高額療養費などは医療費助成と重複して支給されることがないよう調整します。
また、他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される額は助成対象となりません。

重度心身障害者医療費助成

身体障害者手帳1級、2級、特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)、療育手帳Aの方が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。
助成を受けたい方は、医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

  • 申請場所…本庁国保年金課または各支所市民課
  • 必要なもの…印鑑、加入健康保険証、振込先銀行口座、所得・課税証明書
  • 所得制限限度額

控除対象配偶者および扶養親族などの数

0人

1人

2人

3人

4人

本人

395万4000円

433万4000円

471万4000円

509万4000円

547万4000円

扶養義務者など

663万7000円

688万6000円

709万9000円

731万2000円

752万5000円

  • 助成対象になる医療費…医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を助成します。
    ただし、入院時の食事療養費は対象となりません。

なお、保険から給付される高額療養費などは医療費助成と重複して支給されることがないよう調整します。
また、他の公的な制度から給付される額は、助成対象となりません。

ひとり親家庭等医療費助成

  1. (1)配偶者がいない母または父とその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
  2. (2)両親がいない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)

が、健康保険による診療を受けたときの医療費の自己負担分を助成します。
助成を受けたい方は、医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

  • 申請場所…本庁国保年金課または各支所市民課
  • 必要なもの…印鑑、加入健康保険証、振込先銀行口座、所得・課税証明書
  • 所得制限限度額

控除対象配偶者および扶養親族などの数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

母または父

192万円

230万円

268万円

306万円

344万円

382万円

扶養義務者

236万円

274万円

312万円

350万円

388万円

426万円

  • 助成対象になる医療費…医療機関(病院、薬局など)で支払った医療費のうち、保険診療の一部負担金を助成します。
    ただし、入院時の食事療養費は対象となりません。

なお、保険から給付される高額療養費などは医療費助成と重複して支給されることがないよう調整します。
また、他の公的な制度から給付される額は対象となりません。

問い合わせ先

国保年金課国保係または各支所市民課