一関市など放射性物質汚染対処特別措置法による汚染状況重点調査地域に指定された地域内の一般家庭で、薪ストーブを使用した際に発生する灰については、その安全性が確認された場合を除き、庭や畑にまいたりせず、一般廃棄物として収集し、処分するよう環境省より通知がありました。

薪ストーブ・ボイラーなどで薪を燃やして家庭生活上で発生した灰は、「燃やすごみ」として、指定のごみ袋に入れて「ごみ集積所」に出してください。

「ごみ集積所」に出すまでに間、周囲への飛散や雨での流出を防止するため、ビニール袋などに入れ、人が近寄らない場所または土のうなどで囲って放射線を遮ることのできる場所に保管してください。

また、「燃やすごみ」として出すときは、ごみ収集の際に袋が破れたり飛び散りにくいようにするため、灰を小分けにし、水分を含ませ、中身が分かるように袋を2重にしてから、指定袋に入れて出してください。

ただし、大量に灰が出る場合で、集積所を利用しかねるようなときは、清掃センターに確認の上、直接清掃センターに持ち込んでください。

なお、事業所から出る「燃えがら」は、清掃センターでは受け入れできません。

問い合わせ先

本庁生活環境課 TEL0191-21-8341

一関地区広域行政事務組合
一関清掃センター TEL0191-21-2157
大東清掃センター TEL0191-75-3149