入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される地方税です。

入湯税の税率について

区分 入湯税の税率(自炊の場合は1/2の額)
宿泊入湯客 1人1泊につき 150円
日帰り入湯客 1人1日につき  75円

入湯税の徴収について

入湯税の徴収については鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客より入湯税を徴収することとなります。

入湯税の課税免除について

次の方については入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 修学旅行および競技などのための学生・生徒・児童およびその統導者
  • 自炊旅館における病気療養のための湯治客で、医師の証明のある方

入湯税の使途状況

入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の管理、観光施設の整備および観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

令和3年度の入湯税の決算額は23,180千円で、その使途状況は次のとおりです。

区分 事業など

入湯税の充当額

(単位:千円)

環境衛生施設の整備

浄化槽設置整備促進事業、特別会計繰出金、

施設管理

16,476

鉱泉源の保護管理施設    
消防施設などの整備  

 

観光施設の整備 真湯温泉センター施設管理 3,012
観光振興

観光振興事業、一関温泉郷宣伝、栗駒山山開き・登山事業、広域連携推進事業、各種団体負担金・補助金

3,692

合計

23,180