保育所

保育所は乳幼児の保護者が働いている、病気にかかっているなど、家庭において保育が十分できない場合、保護者に代わって保育をするところです。
あおば保育園と一関藤保育園では障害児保育も行っています。延長保育、休日保育、一時保育を行っている保育所もあります。
市立の保育所は24カ所(うち、へき地保育所5カ所)、私立は14カ所あります。※保育所の所在地はこちら
保育料は前年分の所得税、前年度の市民税によって決まります(へき地保育所は定額)。

子育て支援センター事業

家庭での子育てにおける不安や疑問を身近に相談できるよう、子育て支援センターを開設しています。
子育てに関する電話相談にも応じています。なんでもお気軽にご相談ください。

花泉子育て支援センター TEL0191-82-1826(月~金 8時30分~17時15分

子育て短期支援

保護者の疾病・出産など(ショートステイ)や恒常的な残業(トワイライトステイ)などにより、家庭で児童の養育が一時的に困難となった場合、児童を児童養護施設「一関藤の園」で一定期間養育保護します。
利用者の負担額は、当該年度の市民税課税状況によって決まります。

児童デイサービス事業「かるがも教室」

心身障害児に対し、早期に適切な療育・訓練を行うことにより、乳幼児の発達のつまずきを軽減させるため開設しています。年間135回行っています。

 

子ども手当(平成23年10月分から24年3月分まで新たな制度になりました)

  子ども手当は、平成23年10月分から平成24年3月分については「子ども手当特別措置法」のもと、新たな制度になりました(従来の児童手当は子ども手当に含まれています)。
今回の制度では、支給要件に該当する子どもがいるすべての方が新たに申請をする必要があります。平成23年9月分までの子ども手当受給者であっても、申請が無い場合には手当を受給できませんのでご注意ください。
平成23年9月分まで子ども手当を受給されている方については、平成23年10月中旬頃に申請関係のご案内を発送します。その他、申請が必要と思われる方は、担当課・支所までお問い合わせください。

子ども手当を受給できる方

中学生以下の子どもを監護している保護者のうち、生計中心者(収入が高い方)が対象となりますが、単身赴任等の場合を除き、住民票上で現に子どもと同居している保護者が優先されます
なお、平成24年3月分までは、所得制限はありません。
※受給者が公務員の場合は、所属庁での申請・受給となります。

子ども手当の支給額(平成23年10月分から平成24年3月分)

子どもの年齢と生まれ順により支給額が異なります。なお、平成24年4月以降の制度は未定です。

支給月額

 (単位:円)

 

第1子

第2子

第3子以降※

0~3歳の誕生月まで

1万5000円

1万5000円

1万5000円

3歳の誕生月の翌月~小学校卒業まで

1万円

1万円

1万5000円

中学生

1万円

1万円

1万円

※第3子以降とは、受給者が扶養する18歳以下の子どもを数えた場合の順序によります。

支給月

6月、10月、翌年2月の年3回(各支給月に前月までの支給分を振込みます)。
※今回の制度のもとでは、平成23年10月分から平成24年1月分までが平成24年2月に、平成24年2月分から3月分が平成24年6月に振り込まれる予定です。

申請に必要なもの
  1. 印鑑(朱肉を使うもの)
  2. 請求者の健康保険証
  3. 振込先口座通帳など(ゆうちょ銀行・ネットバンクも可)

※請求者と子どもが別住所である場合や、子どもの父母以外の人が申請する場合は、別途「別居監護申立書」や「養育申立書」などが必要になることがあります。
※出生や転入による受給開始の場合は原則として請求日の翌月分から支給されますが、月末に出生・転入した場合は、15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

詳しくは、本庁児童福祉課または各支所保健福祉課にお問い合わせください。
参考:一関市子育て支援情報BAboo~n(バブ~ン)(http://www.genki365.com/ichinoseki/static/teate.html)

児童手当(平成22年3月まで)

小学校6年生までの児童を養育している人に支給する手当です。
所得などの状況によっては、対象とならないことがあります。

※公務員の方は勤務先へ問い合わせください。

手当月額(平成19年4月1日現在)

3歳の誕生月まで…1万円

3歳の誕生月以降…第1子・第2子:5000円、第3子以降:1万円

児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚等により、父または母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格

 次の状況にある児童の父または母、祖父母などの養育者

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡
  • 父または母が一定以上の障害
  • 父または母が行方不明
  • 父または母が1年以上同居せず、生計関係がない
  • 父または母が刑務所などに収容されている
  • 未婚で出生

ただし、次のときは受給することができません。

  • 手当を受ける父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
  • 手当を受ける人または児童が公的年金を受けることができるとき
    (ただし、平成23年4月以降は、両親の一方が一定の障害にあるとき、配偶者に支払われる児童扶養手当と障害年金の子の加算で受給変更が可能となります。)
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
支給額(平成23年4月より手当額が改定されます) ※所得制限があります。
児童1人目の場合(月額)
  • 全部支給:4万1550円
  • 一部支給4万1540円~9810円
児童2人以上の加算額(月額)
  • 2人目5000円/3人目以降1人につき3000円
手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当法により、下記のいずれかの期間を経過したときは手当の2分の1相当額を支給停止することとされています。

  • 受給資格の認定月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年)
  • 離婚日等、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年

ただし、下記の1~5に該当する方は、必要書類を期日までに郵送又は窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。

提出通知については、期間経過の前々月、期間経過後は毎年8月の現況届提出の際に、別途、郵送します。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、 就業することができない

 

問い合わせ先・手続き先

  本庁児童福祉課児童家庭係 TEL0191-21-8357 または各支所保健福祉課

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
手当の額(平成23年4月1日現在)は、1級(重度)は月額5万550円、2級(中度)は3万3670円です(平成23年3月31日までの1級月額5万750円、2級3万3800円から変更されました)。
※新規申請には、専用の診断書や口座申出書などが必要です。
 本庁児童福祉課または各支所保健福祉課にお問い合わせください。

問い合わせ先

児童福祉課児童家庭係 TEL 0191-21-8357 または各支所保健福祉課

児童クラブ・児童館・母親クラブ

昼間保護者のいない家庭の小学校低学年の児童の健全育成や指導を行うため、児童クラブを設置しています。
児童館では、児童に健全な遊び場を与え、児童の健康と豊かな情操・知識を身につける場として広く児童に開放されています。
市内では母親クラブが結成されており、地域における児童の健全育成を図るため、児童館などを拠点として活動しています。

家庭児童相談室

子どもがすこやかに育つように子どもと家庭の問題について、家庭児童相談員が相談と指導を行っています。
家庭児童相談室は本庁舎1階児童福祉課の中にあります。お気軽にご利用ください。

一関児童相談所(一関市竹山町5番28号 TEL0191-21-0560)

家庭で養育が困難な児童や、身寄りのない児童、身体の弱い児童、知的障害の児童、身体の不自由な児童、性行不良の児童などに関する相談など、児童の養育についてあらゆる相談に応じ、医師や心理判定員による専門的な判定、他施設への入所措置などを行います。

里親

保護者のいない児童や保護者に監督・保護させることが不適当な児童を、家庭的な雰囲気の中で保護し健全に養育する制度です。短期里親は1カ月から1年、長期里親は18歳になるまで養育します。

児童養護施設

満1歳以上で保護者のいない児童や、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所する施設です。入所は原則として18歳(場合によって20歳)までで、小・中学校へは一般家庭の児童と同様に通学し、高等学校への進学も可能です。

県内6つの施設があり、市内には「一関藤の園(山目字館2-5 TEL0191-23-1544)」があります。

乳児院

父母からの遺棄、父母との死別、父母が精神病や結核などのため監督・保護されることができなくなった乳児を、原則として満1歳(最高満2歳)まで養育する施設です。

◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL0191-21-0560

児童自立支援施設

不良行為をしたり、または行うおそれのある児童を入院させて、教育、日常生活指導を行う施設です。
◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL0191-21-0560

問い合わせ先
児童福祉課児童家庭係 TEL 0191-21-8357 または各支所福祉課
電子メール:jido@city.ichinoseki.iwate.jp