障がい者福祉
身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳とは?
- 視覚
- 聴覚または平衡機能
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能
- 肢体(上肢 下肢 体幹 脳性マヒなどの運動機能)
- 内部(心臓 じん臓 呼吸器 ぼうこうまたは直腸機能 小腸機能)
- 免疫機能
- 肝臓機能
に障がいがあり、障がいの状態が法に定める程度である場合に交付される手帳です。
手帳の交付を受けると?
障がいの程度に応じていろいろな福祉制度が利用できます。
身体障害者手帳の交付を受けるには?
- 指定された医師の意見書・診断書(専用様式)
- 本人の写真2枚(タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)白黒・カラーどちらでも可
- 認印
- 手帳交付申請書
申請書類
社会福祉課・各支所保健福祉課の窓口にありますので、ご相談ください。
療育手帳の交付
療育手帳とは?
知的障がいや発達に障がいのある人に交付されるもので、これらの方に対して一貫した指導・相談や、いろいろな福祉制度を利用しやすくするためのものです。
手帳の交付を受けると?
等級に応じて交通機関の運賃割引や所得税・住民税などの税の減免が受けられるほか、施設・在宅サービスを利用することができます。
療育手帳の交付を受けるには?
18歳未満
児童相談所で療育手帳のための判定を受けてください。
18歳以上
岩手県福祉総合相談センターで療育手帳のための判定を受けてください。
※手帳判定を受けた後、下記のものを用意して市役所に申請することとなります。
- 療育手帳交付申請書
- 本人の写真2枚(タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル。白黒・カラーどちらでも可)
- 認印
申請書などの書類
社会福祉課・各支所保健福祉課の窓口にありますので、ご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者福祉手帳とは
一定の精神障がいの状態のある方に交付されるもので、社会復帰と自立の促進を図ることを目的にとして各種保険福祉制度を受けるための手帳です。
手帳の交付を受けると
等級に応じて、各種保健福祉制度を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
・次のうちいずれかの書類 1.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
2.障害年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込通知書
・写真添付を希望される方は、写真(タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)
・認印
申請書などの書類
社会福祉課・各支所保健福祉課の窓口にありますので、ご相談ください。
特別障害者手当
対象者
在宅で、20歳以上の特に重度の障がいが重複してあるなど、日常生活上、常時特別の介護を必要とする方に支給します。
- 国民年金(障害基礎)1級程度の異なる障がいが重複している人
- 国民年金(障害基礎)1級程度の障がいと異なる2つ以上の重度の障がいを併せ持つ人
- 身体障害者手帳1・2級程度の障がいと重度の知的障がいまたは精神障がいのいずれかが重複している人
- 重度の肢体不自由、知的障がいまたは精神障がいにより日常生活において常時特別の介護が必要な人
支給制限
次のような場合は、特別障害者手当は支給されません。
- 本人またはその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
- 本人が社会福祉施設に入所した場合
- 3カ月以上にわたり入院した場合
支給月額
月額2万6340円(平成23年4月現在)
障害児福祉手当
対象者
在宅で、20歳未満の特に重度の障がいがあり、日常生活上、常時介護を必要とする人に支給します。
- 重度の身体障がいのある人
- 最重度の知的障がいの人
- 重度の知的障がいと重度の身体障がいを合併する人
- 重度の精神障がいのある人
- その他、上記と同程度の障がいのある人
支給制限
次のような場合は、障害児福祉手当は支給されません。
- 本人およびその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
- 本人が社会福祉施設に入所した場合
支給月額
月額1万4330円(平成23年4月現在)
身体障がい者巡回相談
身体障がい者の利便を図ることを目的として、補装具の交付に必要な判定を行っています。(完全予約制)
- 整形外科:補装具の要否・適合判定
知的障がい者巡回相談
18歳以上で、初めて療育手帳の判定を受ける人、または既に手帳をお持ちで、再判定を受ける人の相談会です(完全予約制)。
補装具費の給付
補装具費の給付とは?
身体障害者手帳の交付を受けている人で、体の失われた部分や障がいのある部分を補い、日常生活や社会生活を容易にするため、障がいの程度・種類に応じて補聴器や義足などの補装具費を給付する制度です。
また、補装具の状態や経過年数によっては、修理も受けられます。
この場合の費用は原則として1割の自己負担ですが、世帯の所得などにより上限額があります。
なお、介護保険法に定める介護給付を受けることができる人は、補装具の種類により、介護保険福祉用具の貸与、給付を優先してご利用いただく場合があります。
申請書類
社会福祉課または各支所保健福祉課の窓口にありますのでご相談ください。
日常生活用具費の給付
在宅で重度の障がいがある人に対し、日常生活を便利にするための用具に要する費用の一部を給付しています。
介護保険制度による日常生活用具と重複しているものについては、介護保険制度の対象となります。事前に申請が必要です。
種類
ストマー用装具、便器、特殊寝台、入浴補助用具、盲人用時計、聴覚障がい者用信号装置など
費用
原則として1割負担ですが、世帯の所得などにより上限額があります。
重症心身障害児(者)施設
重度の知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複している児童が入所し、治療、日常生活などの指導を行う施設です。
国立病院機構岩手病院あすなろ療育園
山目字泥田山下48 TEL 0191-25-2221
障害者自立支援医療(更生医療)
身体に障がいのある人の障がいの程度を軽くしたり、障がいを取り除いて日常生活を容易にすることを目的に、医療費を公費で負担するものです。
身体障害者手帳に記載の障がい名に対する医療給付に限られます。また、指定医療機関に限られます。
費用
原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得などにより上限額があります。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患の通院治療に続けられるように、その医療費を公費で負担する制度です。
対象となる医療は、入院以外の精神通院医療(外来、外来での投薬、ディケア、訪問看護)に限定され、かつ指定医療機関(・薬局)に限られます。
費用
原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得などにより上限額があります。
心身障害者扶養共済制度
障がいのため自立生活が困難な人を扶養している人が、一定額の掛金を納付することで、加入者が死亡または重度の障がいになった場合、残された障がいのある人に年金を支給します。
年金加入者の死亡または重度の障がいにより1口につき月額2万円を支給します。
対象者
- 知的障がい者または身体障害者手帳1級から3級までの人を扶養している65歳未満の健康な人
- 精神または身体に永続的な障がいがあり、その障がいが1と同じ程度と認められる人を扶養している65歳未満の健康な人
身体障がい者運転免許取得費助成
給付要件
自動車運転免許取得により就労などが見込まれるなど社会活動への参加に効果があると認められ、1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている人に対し、免許の取得に要した経費の一部を助成します。
事前に申請が必要です。
給付額
免許取得に要した費用の3分の2以内、10万円が限度となります。
身体障がい者用自動車改造費の助成
身体障害者手帳1、2級の肢体不自由で、就労などに伴い本人または介護者が車を所有し運転する自動車の改造が必要な場合、経費の一部を助成します。
事前に申請が必要です。
給付額
自動車の改造に要した費用の2分の1以内、10万円が限度となります。
ただし、本人および扶養義務者に一定以上の所得があると支給対象にはなりません。
障害福祉サービス
障害者自立支援法により、障がいのある人がその障がい種別にかかわらず、必要とするサービスを利用できるようになりました。
自立支援給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 児童デイサービス
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活介護
- 施設入所支援
訓練等給付
- 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
地域生活支援事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター事業
- 日中一時支援事業
- 訪問入浴サービス事業
- 手話奉仕員の派遣
- 職親委託
レスパイトサービス(一時介護)
療育手帳(A)を受けている人などが一時介護事業を利用した場合、利用料の一部を助成します。
申請により利用券を交付します。
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業
在宅の呼吸器機能障がい者のうち、医師の指示に基づき酸素濃縮器を使用し治療している人の電気料金の一部を助成します。
ただし、次に該当する人は除きます。
- 身体障害者手帳1級、2級の人
- 障害基礎年金1級の人
- 特別児童扶養手当1級の人
- 療育手帳Aの人
- 月額
単価は、医師からの使用指示時間によって2種類あります。
・月額800円(1日12時間以下)
・月額1900円(1日12時間超)
交通機関利用時の割引
鉄道運賃の割引(普通乗車券)
第1種の身体または知的障がい者と、介護者1人が乗車する場合、距離に関係なくそれぞれ半額。
2種の身体または知的障がい者で、片道100キロメートルを超える場合は半額(第1種の障がい者本人が1人で乗車する場合は2種と同じ)。
手続き
乗車前に駅窓口などで割引乗車券を購入してください。
障がい者福祉乗車券
重度障がい者の社会参加促進を図るため、タクシーまたはバスの料金を助成しています。
対象
※申請により、利用券を交付しています。
- 身体障害者手帳1、2級の人
- 療育手帳Aの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級または精神障がいで障害年金1級の人
有料道路通行料金の割引
障がいのある人が有料道路を通行する場合に、通行料金の半額割引が受けられます。ETCノンストップ通行も利用できます。
対象
- 自分で自動車を運転する場合:身体障害者手帳をお持ちの人
- 介護者が運転する場合:身体障害者手帳の第1種または療育手帳のAに該当する人
手続き
本庁社会福祉課障がい福祉係、各支所保健福祉課生活福祉係
県内バス料金の割引
身障手帳・療育手帳を受けている人、身障手帳(第1種)・療育手帳(A)を受けている方の介護者、または身障手帳を受けている6歳未満の小児の介護者は、普通乗車券は5割、定期乗車券は3割の料金で利用できます。
手続き
降車する際に手帳を提示します。
その他運賃の割引
上記の他、航空運賃、フェリー旅客運賃が割引になります。
NHK受信料の減免
全額免除
生活保護世帯、「身体障害者手帳」」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの人がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税を課税されていない場合
半額免除
契約者が世帯主で▽視覚または聴覚の身体障害者手帳をお持ちの人▽身体障害者手帳1.2級の人▽療育手帳Aの人▽精神障害者保健福祉手帳1級の人―のいずれかに該当する場合
携帯電話の障がい者割引
対象
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかをお持ちの人
詳細
各携帯電話契約会社に問い合わせください。
税金の減免
障がい者の税金の減免については、次のものがあります。
所得税の控除
対象
身体障害者手帳1級~6級・知的障がい者・精神障がい者または扶養義務者問い合わせ先
勤務先の給与担当課または一関税務署TEL 0191-23-4205
市民税の控除
対象
所得税控除と同じ
問い合わせ先
本庁税務課市民税係 TEL 0191-21-2111(代表)
相続税の軽減
対象
身障手帳1級~6級・知的障がいの人
問い合わせ先
一関税務署 TEL 0191-23-4205
贈与税の非課税
内容
特別障がい者が贈与を受ける場合、特別障害者扶養信託契約で信託業者を営む信託銀行に信託したとき6,000万円まで非課税
問い合わせ先
一関税務署 TEL 0191-23-4205
自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免
自動車税、自動車取得税の問い合わせ先
県南広域振興局県税部一関県税センター TEL 0191-26-1420
軽自動車税の問い合わせ先
本庁税務課諸税係 TEL 0191-21-8241
障がい者スポーツ大会
車いすゲートボール大会(5月)、県のスポーツ大会(6月、第1土曜日)、ふれあいスポーツ大会、車いすテニス大会があります。開催日など詳細はお問い合わせください。



