コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当するため、建築確認申請の手続きが必要となります。

 コンテナの設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。