地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得するための一つの手法として制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく土地の先買い制度です。
これに基づいて、一定規模・基準に該当する土地を有償で譲渡(売買等)しようとするとき、土地の所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに届け出る必要があります。

また、一定規模の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。

1.「届出」が必要な場合(法第4条第1項)

 土地所有者が、次の面積以上の土地について有償で譲渡(売買等)をするときは、契約をする3週間前までに届出をする必要があります。

土地の要件

 1 土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次に揚げる土地を含むものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合

  ・都市計画施設の区域内に存在する土地

  ・道路法により「道路の区域として決定された区域」に存在する土地

  ・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」に存在する土地

  ・河川法により「河川予定地として指定された土地」

 2 1を除く都市計画区域内の土地で、10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買等)しようとする場合

届出に必要な書類

 ・土地有償譲渡届出書   3部
・管内図(1/50,000以上) 1部
・周辺図(住宅地図など) 1部
・公図または測量図    1部
・委任状(委任した場合) 1部

様式

 ・有償譲渡届出書[46KB docファイル]

2.「申出」ができる場合(法第5条第1項)

 土地所有者が次の面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは申し出をすることができます。

土地の要件

 ・都市計画区域内で、面積が200平方メートル以上の土地

申出に必要な書類

 ・土地買取希望申出書   3部
・管内図(1/50,000以上) 1部
・周辺図(住宅地図など) 1部
・公図または測量図    1部
・委任状(委任した場合) 1部

様式

 ・土地買取希望申出書[44KB docファイル]

3.土地譲渡取引の制限期間について

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買等)をすることができません。

 ・買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
・買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

 担当:建設部 都市整備課 建築指導係 0191-21-8543