住居表示区域・住居表示申請について

  一関市では「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき、下記の通り住居表示区域を定めています。住居表示区域では土地の地番ではなく、街区符号と住居番号を住所として使用します。

  住居表示区域に建物を新築する場合、住居番号を決めるための新築届が必要です。

住居表示の届出・申請について [61KB pdfファイル] 

住居表示区域

  一関市の住居表示区域は下記の通りです。

一関地区   旭町、磐井町、大手町、桜木町、城内、田村町、高崎町、地主町、千代田町(※)、八幡町、宮坂町、大町、上大槻街、台町

山目地区   青葉一丁目、青葉二丁目、五代町(※)、幸町、末広一丁目、末広二丁目、竹山町、中央町一丁目、中央町二丁目、銅谷町、宮下町、宮前町(※)(※2)

中里地区   新町、山目町一丁目、山目町二丁目、山目町三丁目(※2)、蘭梅町(※)、町浦、東五代(※)、上坊、上日照、石畑(※)

真滝地区   南町(※)

(※)の区域は複数の地区にまたがっています。(南町→一関地区と真滝地区 等)

(※2)の区域は一部居住区域表示外の地番があります。

一関市の住居表示区域一覧 [30KB pdfファイル] 

住居表示区域内の住所の表示について

  住居表示区域内の住所の表示は下記の通りです。

一関市 △△町 ○○番 □□

  (町名)  (街区符号) (住居番号)

  5階建以上の共同住宅等には、枝番号をつける場合があります。

一関市 △△町 ○○番 □□-☆☆☆  ○×マンション

                (部屋番号等)  (建物名は「方書」として表示)

住居表示申請
届出者(申請者)

  当該建物の関係者(所有者、管理者、不動産業者、建築業者など)です。

様式

建物その他の工作物新築届 [37KB docファイル] 

建物その他の工作物新築届 [40KB pdfファイル] 

建物その他の工作物新築届(記入方法) [207KB pdfファイル] 

添付書類
  • 案内図
  • 建物配置図
  • 建物1階平面図
  • 建築確認申請書または確認済証の写し

 ※5階建以上の集合住宅の場合は、下記の書類も添付してください。

  • 各階平面図
  • 各階の部屋番号がわかる資料
その他

  申請の受付後、書類審査と現地確認を行い、概ね1週間で「住所付定通知書」と「住居番号表示板」を交付します。