土地取引には届け出が必要です
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑え、適正で合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
【一定面積以上の土地を取得した場合には届け出が必要です。】
一定規模以上の土地について、土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者は、利用目的、取引価格等を記載した知事あての届出書に必要書類を添付して、土地所在地の市町村に届け出なければなりません。(法第23条第1項)
◆一定面積とは
都市計画区域・・・5000㎡以上
都市計画区域以外・・・10000㎡以上
ただし、個々の面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積を超えるような場合(「買いの一団」といいます)には届け出が必要となります。(下の図参照)
◆いつ届け出をするの
契約を行った日から2週間以内に土地を取得した人(買主)が届け出しなければなりません。
◆届け出の方法は
届け出用紙「土地売買等届出書」は、本庁企画調整課または各支所地域振興課にあります。
※こちらからもダウンロードできます。その場合には、4部を一組として作成してください。
提出書類
○土地売買等届出書4部
○土地売買等契約書(写)2部
○管内図(1/50000以上)2部
○周辺図(住宅地図等)2部
○公図又は測量図2部
◆届け出をしないと
届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると、法律で罰せられることがあります。
◆ご注意ください。
都市計画区域内で10,000㎡以上の土地を取引しようとするときは、別に、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく事前届け出が必要です。



土地売買等届出書.doc [88KB docファイル]
