保育施設

保育所は乳幼児の保護者が働いている、病気にかかっているなど、家庭において保育が十分できない場合、保護者に代わって保育をするところです。
延長保育、休日保育、一時保育を行っている保育所もあります。
保育施設は公立が17カ所、私立は28カ所あります。※保育施設の所在地はこちら
保育料は市民税所得割課税額によって決まります。

子育て支援事業

子育て応援係は、「相談」「発達支援」「子育て支援ひろば」「情報発信」の4本柱で子育てを応援します。子育てや子どもの発達に関する相談から、子ども一人ひとりに応じた適切な支援をコーディネートします。

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こども家庭課 TEL0191-21-4170(月~金 8時30分~17時15分)

子育て短期支援

保護者の仕事・病気などにより、家庭で児童の養育が一時的に困難となった場合、児童を児童養護施設「一関藤の園」で養育保護します。
利用者の負担額は、世帯の状況や市民税の課税状況によって決まります。

児童発達支援事業「かるがも教室」

心身の発達に何らかの支援を必要とする幼児を対象として、日常生活の基本的動作を習得し、集団生活に適応できるよう、それぞれの発達に応じて、個別および小集団での指導・支援を行い、その健やかな成長・発達を促します。
また、保護者に対して、我が子への関わり方の指導や育児相談を受け、支援することを目的に開設しています。

児童発達支援事業所  住所 電話番号
一関市かるがも教室 山目字前田13-1 21-2142
一関市かるがも千厩教室 千厩町千厩字舘山50 52-2612

 

児童手当

中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者のうち、生計中心者(収入が高い方)が受給する手当です(収入が高い方が単身赴任等で住所が一関市以外の市町村にある場合は、住所地での申請となります)。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

児童扶養手当

  父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの方に支給される手当です。

  児童が18歳に達する日以降の最初の3月まで(児童が障がいの状態にある場合、20歳に達した日の属する月まで)支給されます。

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
詳しくはこちらをご覧ください。
 

放課後児童クラブ

放課後児童クラブは、就労などの諸事情により昼間保護者が家庭にいない小学生の児童に対し、放課後や長期休暇中、保護者に代わって適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るため放課後児童クラブを設置しています。
 

家庭児童相談室

子どもがすこやかに育つように子どもと家庭の問題について、こども家庭支援員が相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

一関市少年センター

近年の青少年を取巻く社会環境および少年の動向を把握し、一関市少年センター条例施行規則に示された運営を着実に遂行するため、日々の活動に取り組みます。

少年センターの活動

一関市少年センターは、少年を対象とした、街頭補導活動、環境浄化活動、広報・啓発活動を関係機関・団体と連携して行い、少年の非行を未然に防ぎ、早期に発見し、指導に努めるとともに、多くの少年に声掛けを行い、少年の健全な育成のための活動を行っています。また、青少年の様々な問題や悩みについて相談に応じます。

街頭補導活動

少年非行が行われるおそれのある場所、繁華街、遊技施設、駅、公園などを地域少年補導委員、学校少年補導員、警察補導職員が、計画的・継続的に巡回を行っています。
巡回時間帯は、午前は少年補導専任委員、午後は地域少年補導委員と警察補導職員、夜間は地域少年補導委員および学校少年補導委員が計画的に巡回します。

環境浄化活動

社会の急激な変化とともに、生活環境が変化しつつあります。青少年育成を阻害する様々な有害と認められる図書類、DVD、屋外広告物についての調査活動とともに、関係機関へ報告し浄化活動に取り組んでいます。

広報啓発活動

少年の非行防止に対する広報・啓発活動を行います。

    一関市少年センター TEL 0191-21-2173 

一関児童相談所(一関市竹山町5番28号 TEL0191-21-0560)

家庭で養育が困難な児童や、身寄りのない児童、身体の弱い児童、知的障害の児童、身体の不自由な児童、性行不良の児童などに関する相談など、児童の養育についてあらゆる相談に応じ、医師や心理判定員による専門的な判定、他施設への入所措置などを行います。

里親

様々な理由から家庭で暮らすことができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解をもって養育する人を「里親」といいます。

里親制度は、児童福祉法に基づき、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。家庭での生活を通じて、特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことが、子どもの健全な育成のために必要です。

里親になるためには、必要な研修を受講し、その後の審査を経て、岩手県から里親としての認定、登録を受ける必要がありますが、特別な資格や経験は必要ありません。研修には乳児院や児童養護施設での実習が含まれ、実際に子どもの受け入れまでの過程では、様々なサポートがあります。もちろん、受け入れた後もサポートがあります。

里親には、いくつか種類があります。18歳未満の子どもを、家庭に戻るまでの間や自立するまでの一定期間養育する「養育里親」、養子縁組によって法的な親子関係を結ぶことを前提として養育する「養子縁組里親」、夏休みなどの長期休みや週末などに数日~1週間程度で子どもを受け入れる「一時・週末里親」などです。子どもや里親のそれぞれの事情を考慮し、受け入れ方や期間を相談します。

◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL 0191-21-0560

 

里親希望者を支援する民間機関もあります。

より多くの里親を開拓し、里親との確かな信頼関係を基盤に、里親の持つ養育能力を十分に引き出し、伸ばすことで、里親家庭において子どもたちが健やかに育つことができるよう、関係機関と共に里親を里親登録前から解除後まで一貫して支援するフォスタリング(里親支援)機関として、岩手県が「里親支援センターぜんゆう」に業務を委託しています。

里親制度の説明や普及・啓発活動、子どもとのマッチング、里親のスキルアップ研修等、専門のスタッフが寄り添いながら一貫した支援を行ってくれます。

◎問い合わせ先…里親支援センターぜんゆう TEL 080-8209-5106

 ホームページはこちらをご覧ください。

児童養護施設

満1歳以上で保護者のいない児童や、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所する施設です。入所は原則として18歳(場合によって20歳)までで、小・中学校へは一般家庭の児童と同様に通学し、高等学校への進学も可能です。

県内6つの施設があり、市内には「一関藤の園(山目字館2-5 TEL0191-23-1544)」があります。

◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL 0191-21-0560

乳児院

父母からの遺棄、父母との死別、父母が精神病や結核などのため監督・保護されることができなくなった乳児を、原則として満1歳(最高満2歳)まで養育する施設です。

◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL 0191-21-0560

児童自立支援施設

不良行為をしたり、または行うおそれのある児童を入院させて、教育、日常生活指導を行う施設です。
◎問い合わせ先…一関児童相談所 TEL0191-21-0560