Q:戸籍の届け出を受け付けしてくれる時間と場所を教えてください。
A:市民課

戸籍の届け出は、土日・祝日を含む毎日、24時間受け付けしております。
開庁時は、本庁市民課または各支所市民福祉課の窓口で届け出していただきます。
閉庁時は、本庁または各支所によって取り扱いが異なりますのでご注意ください(※)。
なお、婚姻届や養子縁組届などは事前の審査をしております。

 ・(※)閉庁時の戸籍の届け出取り扱い状況

  ・24時間受け付け

   ・本庁

  ・土曜、日曜、祝日 8時30分から17時15分まで受け付け

   ・千厩支所

  ・土曜、祝日 8時30分から17時15分まで受け付け ※日曜が祝日の場合は受け付けしておりません。

   ・花泉支所、大東支所、東山支所、室根支所、川崎支所、支所

Q:婚姻(離婚)の手続きについて教えてください。
A:市民課

届書にそれぞれ現在の氏名で内容を書き、市役所に届け出をしていただきます。
婚姻届や話し合いによる離婚届は、成人の方2人に証人になっていただく必要があります。
未成年の婚姻には両親の同意が必要です。
また、住所変更については、別の届け出が必要です。

Q:本籍を移すために必要な手続きを教えてください。
A:市民課

市役所に転籍届を出していただきます。
夫婦であれば両名の署名が必要になります。
 

Q:子どもが生まれた時の手続きについて教えてください。
A:市民課

生まれてから14日以内に市役所に出生届を出していただきます。
その際、母子手帳を持参していただきます。
なお、乳児医療費助成や児童手当などの手続きは別にしていただく必要があります。

A:本庁国保年金課または各支所市民福祉課
  1. 出生した子どもを他の健康保険ではなく国民健康保険に加入させる時は、加入手続きが必要です。
    市役所国保年金課や各支所市民福祉課の窓口で、国民健康保険被保険者証、認印をご持参のうえ手続きを行ってください。
  2. 乳幼児医療費受給者証(病院を受診したときの保険診療分の一部負担金の助成)の交付申請の手続きが必要です。
    出生した子どもが加入している保険証、振込先口座番号などがわかるもの、認印をご持参のうえ手続きを行ってください。
  3. 出産された母親が、国民健康保険に加入している場合は、出産育児一時金の支給申請の手続きが必要です。
    世帯主の認印、世帯主名義の振り込み先口座の番号がわかるものを持参してください。
    ただし、出産した日からさかのぼって6カ月以内に母親本人が会社などに勤めていて、国民健康保険以外の保険に加入し、その期間が1年以上あった場合は、当時加入していた健康保険へ申請してください。
Q:死亡した場合に必要な手続きを教えてください。
A:市民課

死亡してから7日以内に市役所に死亡届を出していただきます。
届出人になれる人は死亡した方からみて6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族の方々です。
死亡届が出された時、一緒に埋火葬許可証の交付も行います。
なお、保険や年金などの手続きは、別にしていただく必要があります。

A:本庁国保年金課または各支所市民福祉課
  1. 死亡した人が、後期高齢者医療制度に加入していた場合、後期高齢者医療制度の葬祭費支給手続きおよび保険料などに係る相続人代表者選任届が必要です。
    本庁国保年金課や各支所市民課の窓口で、後期高齢者医療被保険者証、認印、相続人および喪主の人の振込先口座番号などがわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。
  2. 死亡した人が、国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険の葬祭費支給手続きが必要です。
    国民健康保険被保険者証、認印、喪主の人の振込先口座番号などがわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。
  3. 重度心身障害者医療費受給者などの医療費助成を受給している場合は、喪失届が必要です。
    医療費受給者証、振込先が死亡した人であれば、相続人の振込先口座番号などがわかるものをご持参のうえ手続きを行ってください。
  4. 年金の手続きとして、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、死亡届、未支給年金の請求のいずれかが必要です(※国民年金の納付月数が足りないと該当しない場合もあります)。
    持参していただくものは、認印・振込先口座番号などがわかるもの(死亡届の場合は不要)です。
    年金手帳または年金証書を持っている人は持参してください(戸籍、住民票、所得証明が必要な場合もありますので、身分証明書も持参してください)。