新規立地の企業様向け優遇制度

補助金

企業立地促進奨励事業費補助金

市が指定する地域に工場等用地を取得し工場等を新設する場合に要する経費(固定資産投資額)の10〜15%を補助金として受け取ることができます。また、指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースとした場合)にあっても、要する経費の10%を補助金として受け取ることができます。

≪概要≫

対象経費 1)用地取得費及び造成工事費 2)構築物等の建設費 3)機械・設備等償却資産の取得費
〈立地補助A〉
対象業種 ソフトウェア業・自然科学研究所・情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業
補助額 A 新規常用雇用5人以上、固定資産投資額1千万円以上の場合
  市全域 10%以内 1企業当たり2千万円限度
〈立地補助B〉
対象業種 製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所
補助額 B 新規常用雇用10人以上、固定資産投資額1億円以上の場合
指定地域(※) 15%以内 その他地域 10%以内 1企業当たり3億円限度
(※)指定地域 一関東第二工業団地

生産設備等投資促進補助金

立地企業が市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。

≪概要≫

対象地域 市内全域
対象業種 製造業、情報サービス業、運輸業並びに卸売業の一部
補助要件 対象資産のうち、建物(及びその付属設備)、機械及び装置の取得価格が3,000万円超
(情報サービス業、運輸業並びに卸売業の場合は増加雇用者15人以上)
補助額 対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助
(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
対象資産 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
その他 ・「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合
上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助

立地企業操業支援事業

立地企業が操業する際、市内の事業所等に勤務する従業員の人材育成事業に要する経費について、補助金として受け取ることができます。

≪概要≫

対象経費 講師謝金、講師及び受講者等の旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料並びに負担金
対象企業 次のいずれにも該当する企業が対象となります。
①市長が定める誘致企業の認定基準を満たし、かつ、本市と立地協定を締結した企業
②平成23年4月1日以降に市内への立地を決定した企業
補助額 対象経費総額以内の額です(補助限度額100万円/年)。
交付対象期間 立地協定を締結した日以後、市内で操業を開始した日から1年以内に人材育成事業に着手した場合において、その着手した月から2年間。

ITソフトウェア関連企業立地促進事業補助金

市内に事業所等を新設する場合に要する経費(固定資産投資額)の10%を補助金として受け取ることができます。また、新規雇用創出補助、事業所賃借料補助、通信回線使用料補助など事業所運営に必要な経費に対して補助金を受け取ることができます。

≪概要≫

補助対象経費 ①施設設置補助 市内に事業所等を新設するために要した固定資産投資額
②新規雇用創出補助 市内に新設した事業所等に従事する者(市内に住民登録をしている者に限る。)で、1年以上継続雇用した新規雇用者に支払った給与
③無形固定資産取得補助 ソフトウエア等の無形固定資産の取得費のうち、企業の固定資産台帳に計上する資産に要する経費
④事業所賃借料補助 市内に新設した事業所等の運営のために支払った事業所賃借料(土地代含む)
⑤通信回線使用料補助 市内に新設した事業所等の運営のために支払った通信回線使用料
⑥研修期間補助 市内に新設した事業所等に勤務する雇用者に対して行う人材育成に要する経費のうち、講師謝金、講師及び受講者等の旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料並びに負担金。
補助要件 固定資産投資額 新規雇用者数 補助上限額
1,000万円以上 5人以上 ①2,000万円
②~⑥5,000万円
2億円を超える 25人以上 ①1億円
②~⑥5,000万円
10億円を超える 100人以上 ①3億円
②~⑥1億円

融資制度

企業立地促進資金貸付

市内において工場等の新設又は増設をする場合、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく低利融資を受けることができます。

≪融資対象≫




新設 立地決定から3年以内に操業する企業で投資総額が1億円以上
増設 立地決定から3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額が1億円以上、又は当該増設部分の操業時に常用雇用者数10人以上の増加



次の区域に工場等を新設又は増設するもの(※新設・増設の定義は上記に同じ)
①工場適地(工業立地法第3条準拠)
②農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第2項第1号に規定する実施計画において産業を導入すべき地区として定められた地域の区域
③準工業地域、工業地域又は工業専用地域(都市計画法第8条第1項第1号準拠)
④県・市町村又はこれらが出資した団体が造成した工業団地

※但し、誘致企業のうち次のものは既存企業とみなします
①資金貸付を受けずに操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
②資金貸付を受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
対象業種 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所
対象経費 ①用地取得及び造成工事に要する資金
②工場・構築物等の建設に要する資金
③機械・設備等の取得に要する資金
④電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金

≪融資条件≫

限度額 投資総額の80%以内の額、限度額3億円(※知事が特に認めた場合は10億円)
融資期間 ①10年以内(※うち据置期間は3年以内)
②15年以内(※うち据置期間は3年以内)
融資利率 ①年1.8%以内
②年2.0%以内

※そのほか、取扱金融機関所定の条件によります。

利子補給

企業立地促進資金利子補給補助金

市内において「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づく融資を受け工場等の新設又は増設をする場合、融資実行日から3年を限度として支払利息相当額を補助金として受け取ることができます。

≪概要≫

対象融資 岩手県企業立地促進資金貸付要綱(昭和61年4月1日制定)に基づく資金融資
補助金額 支払利息相当額
利子補給期間 融資実行日から3年限度

≪要件≫

対象業種 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所

※市中銀行等による他の融資は対象となりません。

税金の減免

税制上の優遇措置

各法律に基づく開発地域などにおいて次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

≪概要≫

区分 過疎地域 地域未来投資促進法に
基づく支援措置



国税 事業用資産の買い換えの特例及び初年度10/100の特別償却(建物及びその附属設備については6/100) 先進的な事業に必要な設備投資を行った場合、その設備投資を行った初年度の税額控除(2〜4%)、または特別償却(20/100〜40/100)
※総投資額が2,000万円以上先進的な事業についての確認は国が別途行う
県税

≪課税免除≫
①不動産取得税、事業税(3年)
②固定資産税(大規模償却資産)(3年)
※適用基準:建物、機械及び装置の取得価格が2,700万円超

≪課税免除≫
①不動産取得税
※適用基準:建物、構築物、土地の取得価格が1億円超
市税 ≪課税免除≫
固定資産税(全額3年)
※適用基準:建物、機械及び装置の取得価格が2,700万円超
≪課税免除≫
固定資産税(全額3年)
※適用基準:建物、構築物、土地の取得価格が1億円超



対象業種 製造業、情報通信技術利用事業 製造業等
主な
対象地区
一関市花泉町全域
一関市大東町全域
一関市室根町全域
一関市川崎町全域
一関市藤沢町全域
市内全域
その他 30%以上の能力増強
令和3年3月31日までの取得が対象となります。
  • ①「地域経済牽引事業計画」を作成し知事の承認を得ることが必要
  • ②①の県知事からの承認に加え、企業の申請により国から当該事業計画が先進性を有する事業であることの確認を得ることが必要。
※事業に着手する前(対象資産の取得前)に、上記①及び②の手続きをいずれも終えることが必要。

※上記のほか、「岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)」による税制上の特例措置があります。対象地域、要件等の詳細についてはお問合せください。
 

≪課税免除の手続き≫

課税免除については、申請手続きが必要となります。

区分 手続きの時期 手続き先 連絡先 備考
固定資産税 初年度:決算後4ヶ月以内
2年度目以降:毎年3月25日まで
一関市税務課 TEL 0191-21-2111(代表)
TEL 0191-21-8257(税務課直通)
申請の手続き(PDF/275KB)
不動産取得税 決算後2ヶ月以内 一関県税センター TEL 0191-26-1420
事業税 決算後2ヶ月以内 一関県税センター TEL 0191-26-1420

本社機能の移転・拡充の税制優遇

地域再生法に基づき、本社機能の移転・拡充を行う場合、税制上の優遇措置が受けられます。

≪支援の内容≫

岩手県では、本社機能(※)の移転又は拡充を行う事業者を支援するため、平成28年6月17日付けで地域再生法に基づく地域再生計画「希望郷いわて本社機能移転・拡充促進プロジェクト」の認定を受けました。
この計画に基づき、本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、岩手県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで税制等の支援措置を受けることができます。
この認定を受けた一関市内の事業者は、固定資産税の不均一課税制度を利用することができます。


※本社機能(特定業務施設)…「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」、「情報サービス事業部門」のいずれかを有する事務所もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所のこと。


≪固定資産税の免除及び不均一課税区分≫

区分 税率
移転型事業
(東京23区にある本社機能を一関市内に移転し特定業務施設を整備する事業)
固定資産税を3年間免除
第1年度 課税免除
第2年度 課税免除
第3年度 課税免除
拡充型事業
(一関市内にある本社機能を拡充、または東京23区以外の地域から一関市内に本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業)
固定資産税の税率を3年間軽減
第1年度 0%
第2年度 0.467%
第3年度 0.933%

≪認定を受けるための手続き≫

様式「地方活力向上地域特定業務施設整備計画申請書」に各種書類を添えて岩手県に提出してください。
支援を受けるためには、
1.令和6年3月31日までに岩手県の認定が必要です。
2.整備の着工前(賃貸による場合は賃貸契約締結前)に認定を受ける必要があります。

本制度及び税制等支援の詳細については,下記リンク先の岩手県企業立地ガイド内「本社機能の移転・拡充に対する支援」をご覧ください。
(外部リンク https://www2.pref.iwate.jp/~ritti/

特定区域の支援

『 特定区域における産業の活性化に関する条例 』に基づく支援

市の申請に基づき県が指定した特定区域において工場等を整備する場合、税の課税特例措置や大型補助、融資枠拡大などの支援を受けることができます。

≪概要≫




≪要件≫減価償却資産の取得価格が5,000万円以上、新規常用雇用者数5人以上
県税 不動産取得税 全額免除
事業税 3年間全額免除、その後2年間1/2免除
市税 固定資産税 過疎地域 3年間全額免除、その後2年間1/2相当額補助
市内における
上記以外の地域
3年間課税相当額補助、その後2年間1/2相当額補助
大型補助 上限設定なし
※投資規模や新規常用雇用者数等により、個別案件ごとに決定します
融資 最大20億円(※企業立地促進資金の融資枠を拡大します)

※指定地域(特定区域)の詳細につきましては、市工業振興課にお問い合わせ下さい。
※地域未来投資促進法に基づく支援措置の適用を受ける場合、固定資産税に係る助成内容は上記とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
※この対象期間は令和6年3月31日までです。

 

優遇制度

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