介護保険

Long-term care insurance

医療保険加入者

次の者をいう。これらのうち40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者となる

① 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法の規定による被保険者(健康保険法の規定による日雇特例被保険者を除く。)

②国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

③私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

④ 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(健康保険法の規定による日雇特例被保険者の被扶養者を除く。)

⑤ 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその被扶養者

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