国民健康保険団体連合会の業務
国民健康保険法の規定による業務のほか、介護保険法の規定による次の業務を行う。
① 市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、施設介護サービス費等の請求に関する審査・支払
② 指定居宅サービス、指定施設サービス等の質の向上に関する調査、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等に対する必要な指導・助言
また、次の業務を行うことができる。
①市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収、収納の事務
②指定居宅サービス・指定居宅介護支援の事業、介護保険施設の運営
③その他介護保険事業の円滑な実施に資する事業