参酌標準
介護保険法の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に記載されている、その地域のサービス必要量等を求めるための目安。要介護2~5に対する施設・居住系サービス利用者の割合は平成26年度に37%以下が目標にされていたが平成21年度に撤廃された。
Long-term care insurance
介護保険法の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に記載されている、その地域のサービス必要量等を求めるための目安。要介護2~5に対する施設・居住系サービス利用者の割合は平成26年度に37%以下が目標にされていたが平成21年度に撤廃された。