保険料
市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。なお、市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収せず、加入する医療保険者が徴収する。
戻るLong-term care insurance
市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。なお、市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収せず、加入する医療保険者が徴収する。
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