地域のよりよい暮らしのために 一関地区広域行政組合

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介護保険

Long-term care insurance

日常生活用具給付等事業

在宅の要援護者に対し、浴槽、特殊寝台等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。給付等の対象は、重度障害者(児)や、難病患者等である。給付を受けた人又はその扶養義務者は、負担能力に応じて、費用の一部を負担する。要支援・要介護認定者の介護関連用具は、介護保険法の支給・給付対象とされ、高齢者に対する日常生活用具給付等事業の対象品目は、電磁調理器、火災警報器、自動消火器及び老人用電話の介護関連用具以外である。

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