『一関で働こう!』一関市商政・労政課 労政係

労働関係

 雇用する側(会社)、される側(労働者)には、働くうえで様々なルールが存在します。ここでは、関係する法律や相談窓口をご紹介します。

労働関係

相談窓口

仕事と家庭を両立させる制度を導入・改善したいとき
相談内容 相談先
育児・介護休業等に関する相談 岩手労働局
雇用環境・均等室
次世代法に基づく一般事業主行動計画策定・認定(くるみん)に関する相談
育児休業給付、介護休業給付に関する相談 ハローワーク
雇用管理の改善を図りたいとき
相談内容 相談先
職場における男女の均等な取扱い、母性健康管理、 セクシュアルハラスメントに関する相談 岩手労働局
雇用環境・均等室
パートタイム労働に関する相談
経営課題と労務管理(労働条件管理等)に関する相談 岩手県最低賃金総合相談支援センター
(岩手県社会保険労務士会)
企業の労働環境、従業員の健康管理などを改善したいとき
相談内容 相談先
産業保健・健康管理に関する相談(メンタルヘルス含む) 独立行政法人 労働者健康安全機構
岩手産業保健総合支援センター
岩手産業保健総合支援センター地域窓口
(労働者50人未満の事業場)
産業医に対する研修 独立行政法人 労働者健康安全機構
岩手産業保健総合支援センター
うつ病等の精神疾患による休業者の職場復帰 岩手障害者職業センター
外国人向け相談窓口
相談内容 相談先
労働条件などについての外国語での相談 厚生労働省「確かめよう労働条件」
労災に関する手続等がわからないとき
相談内容 相談先
労災補償(石綿含む)に関する相談 労働基準監督署
職場のストレスに起因する精神障害に関する労災保険給付等の相談
(臨床心理士の資格を持つ専門調査員が対応)
岩手労働局労災補償課
労使間のトラブルについて円満に解決したいとき
相談内容 相談先
労使間の個別トラブルに関する相談 総合労働相談コーナー
(岩手労働局総務部企画室  各労働基準監督署)
労使間の集団トラブルに関する相談 岩手県労働委員会
相談先がわからないとき
相談内容 相談先
相談先の案内、複数の分野にまたがる問題の解決 総合労働相談コーナー
(岩手労働局  各労働基準監督署)

各種届出

事業をはじめたとき、雇用したとき
相談内容 届出先
就業規則の届け出(10人以上の場合は、届出は義務) 労働基準監督署
労働保険の手続き
①保険関係成立届
②概算保険料申告書
③雇用保険適用事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届

(注)農林漁業、建設業等においては、①②について労働基準監督署、ハローワークに別々に提出する必要があります。

ハローワーク
労働保険の事務委託(中小企業事業主に限る) ハローワーク
(一社)全国労働保険事務組合連合会岩手支部
従業員を募集したいとき、仕事を探したいとき
相談内容 届出(相談)先
求人・求職(パート含む)の申し込みや相談(障害者・高年齢者等含む) ハローワーク
雇用保険(失業給付、各種助成金等)の受給・申請手続き ハローワーク

関係法令

労働基準法

 労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるように、労使が守るべき最低限の基準を示したものが労働基準法です。労働基準法では、労使は、労働基準法で示した労働条件の基準を単に守るだけでなく、これを改善向上するように努めなければならないと示しています。
 さらに労働基準法では、本来、労働条件とは、労使がお互いに対等の立場で決定すべきものであることを示しており、労使間で取り決めた労働協約や労働契約等は、これを誠実に遵守するよう義務付けています。

最低賃金法

 最低賃金法は、労働者の生活の糧となる賃金の最低額を保障することによって、労働条件の改善向上を図り、これによって労働者の生活の安定を図ることを目的としています。

労働安全衛生法

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
 事業主は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するように示しています。

職業安定法

 職業安定法は、公共職業安定所及び職業紹介事業者等に対して、「職業選択の自由」の尊重や「差別的取扱の禁止」などの職業紹介等の基本ルールを定め、職業の安定を図ることを目的としています。

労働者災害補償保険法

 労働者災害補償保険法は、労働者が業務上の事由や通勤が原因で怪我をしたり、病気になったとき、あるいはこれらが原因で働けなかったために賃金を得られなかったときなどに備えて、使用者が保険料を支払っておき、国から当該労働者(又はその遺族)に対して必要な給付等を行うことによって、労働者の福祉の増進に役立てることを目的としています。

雇用保険法

 雇用保険法は、労働者が、働く意思と働く能力があっても、何らかの理由によって職に就くことができないときに、再就職するまでの間の生活を安定させ、就職活動を円滑に行うことができるよう支援することを目的としています。
 雇用保険給付には、求職者給付(いわゆる失業手当)だけではなく、就業中であっても受給することができる教育訓練給付などもあります。

労働組合法

 労働組合法は、労働者が団結して労働組合をつくり、団結の力を背景に、使用者と対等の立場に立って、労働条件をより良いものとするための活動を保護することを目的としています。
労働組合の活動には、労働条件をより良くするために使用者側と話し合う団体交渉や、その話し合いを有利に進めるために、団結の力を示すストライキなどがあります。